戸籍・住民票・印鑑証明
印鑑登録
住民課 住民年金係 72-3000
印鑑登録
【登録できる人】
住民基本台帳法に基づく住所が川崎町にある、満15歳以上の方です
※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
【即日登録】
本人が来庁し、登録印鑑と運転免許証など官公署が発行した写真付きの証明書があれば即日登録が可能です。下記のものを住民課窓口にご持参ください。
①印鑑登録用の印鑑
●氏名、氏もしくは名などを表したもので8~25mmのもの。
(三文判・ゴム印など印形の変化しやすいもの・印影を鮮明に表しにくいもの
逆刻(凹凸が逆になっているもの)のものなどについては登録できません。
●注意事項
※同一世帯内で、他の方がすでに登録した印鑑・印影のものは登録できません。
同一世帯内に、すでにその印鑑で印鑑登録をしている人がいないか、確認してください。
(別の印鑑でも印影が同じ印鑑は登録できません。※大量生産のものに注意)
※大量生産の印鑑について
登録した印鑑(実印)は不動産の売買など重要な取引に使います。そのため、誰にでも手 に入れることができる印鑑を登録するのは危険です。
この印鑑登録制度の本人確認機能が低下し、安全な取引ができなくなる恐れがあります。
また、悪用される恐れもあります。このような印鑑は印鑑登録に適しません。
②本人確認書類(顔写真付の官公署発行のもの)
運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの免許証・許可証
または特別永住者証明書・在留カード・マイナンバーカード
(有効期限内のものに限ります)
※②の本人確認書類がない場合、及び代理人に委任する場合は、下記の方法となります。
【本人確認書類がない場合】
●郵送によるもの(日数がかかります)
(ア) 申請時
① 印鑑登録する本人の「登録する印鑑」
(イ) 登録時
① 印鑑登録する本人の「登録する印鑑」
② 本人確認書類:健康保険証など(原本)
③ 印鑑登録照会書:住民課よりお送りした照会書(登録する本人の自署と押印が必要)
※「申請時」及び「登録時」の2回、窓口に来ていただく必要があります。
●川崎町に住民登録があり印鑑登録済の保証人の同行によるもの(即日登録可)
① 印鑑登録する本人の「登録する印鑑」
②本人確認書類 健康保険証など(原本)
③保証人の印鑑登録証・印鑑証明書(1通添付していただきます)
④保証人の印鑑登録している印鑑
⑤保証人の本人確認書類
【代理人による登録】
印鑑登録は本人出頭主義により本人の申請が原則となっていますが、どうしても来庁できない場合には、代理人を定め申請することができます。
(2) 代理人による手続き
(ア) 申請時
① 印鑑登録する本人の「登録する印鑑」
(イ) 登録時
① 印鑑登録する本人の「登録する印鑑」
② 登録者の本人確認書類:健康保険証など(原本が必要)
③ 印鑑登録照会書:住民課よりお送りした照会書(登録する本人の自署と押印が必要)
④ 代理人の認印と代理人の本人確認書類
※ 代理人は、「申請時」及び「登録時」の2回、窓口に来ていただくことになるため日数を要します。
【登録手数料】
再登録の場合、再登録料が550円かかります。初回の登録は無料です。
【有効期限など】
印鑑登録証に有効期限等はありませんが、町外に転出、死亡、氏名などの変更があった場合は無効となります。
【印鑑登録関係様式】
印鑑証明発行
【印鑑証明の発行に必要なもの】
・印鑑登録証(黄色の手帳または白色のカード)
・印鑑証明申請書(窓口にもあります)
※マイナンバーカードは登録証として使用できません
登録証をお忘れでマイナンバーカードをお持ちの方は
キオスク端末(コンビニ等に設置)であれば「マイナンバーカード」と
「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」を用いて発行が可能です。
【代理人による申請の場合】
・印鑑登録証
・代理人印鑑
※申請書に「本人の住所・氏名・生年月日」が正しく記載できない場合、交付することができません。