戸籍・住民票・印鑑証明
住民票
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【申請できる人】
- 本人または同一世帯の人(「除票」の請求の場合は、条件が異なります。詳しくはこちら)
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【申請に必要なもの】
- ・申請書(住民課窓口にもあります)
- ・ 窓口に来られた人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、その他公的機関が発行した写真付きの身分証明書など)
- ・手数料・・・1通あたり350円
- ※ 上記【申請できる人】以外の申請の場合は、本人が手書きで記入した委任状と代理人の顔写真付きの身分証明書(原本)が必要です。(委任状記入の際の注意事項はこちら)
- ※住民票の写しは、特段の申し出がない限り、世帯主との続柄・本籍・筆頭者・住民票コード・個人番号は省略されます。提出先によっては、これらの記載が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
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【マイナンバー(個人番号)入りの住民票について】
- 通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、申請者の希望により、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。 - ●請求方法
本人または同一世帯の人
※本人または世帯員の方が窓口に来られない場合は本人が手書きで記入した委任状と顔写真付きの身分証明書が必要です。(委任状記入の際の注意事項はこちら)
※マイナンバー入りの住民票の申請においては、請求理由を確認させていただきますので代理人の方が請求に来られる際は事前に確認をお願いします。
※死亡者のマイナンバー(個人番号)入りの住民票は、請求できません。
●交付方法
本人確認をすることのできた、本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。
※代理人に窓口交付することはできません。代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送(簡易書留)により交付します。
【広域交付住民票について】
住所地以外の全国の市区町村で広域交付住民票の請求をすることができます。
※請求できるのは、本人又は本人と同一の世帯に属する者が、住民基本台帳カード、個人番号カード又は運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示をした場合に限ります。
※なお、この住民票の記載内容は現在のものに限り、「転居履歴」、「本籍地」、「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。また、代理人による請求もできません。
詳細は実際に行かれる市区町村役場へお尋ねください。