戸籍・住民票・印鑑証明
転入届(川崎町に引越してきたとき)
他の市町村から川崎町に引越しをされたときは、住民基本台帳法第22条の規定により
住み始めて14日以内に「転入届」の提出が必要です。
届け出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、 正当な理由がなく14日を経過した場合は過料の対象となる場合があります。
転入手続きは、役場の関係のある窓口での手続きも必要となるため、
平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。
(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってさらにお時間がかかる場合があります。)
受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただくことになりますので、時間に余裕をもって来庁いただきますようお願いします。
※転入届の提出の際は、前住所地発行の「転出証明書」が必要になりますので、事前に、
前住所地の市町村で転出の手続きをお願いします。
- 【届出期間】
川崎町に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
- 【届出に必要なもの】
- ・前住所地の市町村が発行した転出証明書
- ・転入届 ※窓口にもあります
- ・転入先の住所、転入者全員の氏名、生年月日
- ・届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- ・認印
・個人番号カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・特別永住者証明書または在留カード(外国人) - ・転入と同時に印鑑登録をする場合は、登録する印鑑と運転免許証→詳しくは印鑑登録
- 【届出資格】
- 転入する本人または同一世帯員(15歳以上の方)
- ※代理人に転入手続きを委任する場合
- ・委任状(委任状記入の際の注意事項はこちら)
- ・代理人の本人確認書類(運転免許証)
- ・前住所地の市町村が発行した転出証明書
- ・転入先の住所、転入者全員の氏名、生年月日
- ・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(転入する方でお持ちの方のみ):数字4桁の暗証番号が必要です
- ・認印(委任者及び代理人双方のもの)
前住所でマイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている方は、カードを引き続いて利用することができます。届出時に窓口でお申し出ください。
(90日以内に届出が行われない場合、カードは失効となりますのでご注意ください)
【国外からの転入】
・転入される方全員のパスポート(帰国日の確認のため)
※顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合は、パスポートに出入国スタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。
※出入国スタンプが押されていないパスポートをご持参の場合は、必ず航空券の半券など帰国日を確認できるものをご持参ください。
出入国の年月日の確認ができない場合、法務省への出入国記録の開示請求手続きが必要になる場合があり、住民登録の確定までに相当の日数を要しますので、ご注意ください。
・戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し(川崎町内に本籍がある方は必要ありません。)
・届出人の本人確認書類
・認印
・転入と同時に印鑑登録をする場合は、登録する印鑑
※代理人に転入手続を委任する場合
(代理人に委任する場合は、上記【届出資格】をご確認いただき、転出証明書以外のものをお持ちください)
【転入手続きの主な流れ】
住民課窓口で、前住所地の役所発行の「転出証明書」・身分証明書を提示のうえ、
お申し出ください。
(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、一緒に提出をお願いします。)
↓
転入届用紙に必要事項を記入いただきます。
↓
転入に伴い、役場の関係する各窓口で手続きを行っていただきます。
(例:児童手当・保育所・国民健康保険・後期高齢・介護保険・各種医療証・身体障害者手帳・療育手帳・学校教育・住宅・水道など)
↓
関係ある窓口での手続き終了後、住民課窓口にて転入の手続きが終了します。
※すべての手続きが終了後、印鑑登録・「住民票の写し」等の請求が可能となります。