戸籍・住民票・印鑑証明
離婚届
離婚届の用紙は、住民課窓口にありますのでお申出ください。
届出の内容確認や、離婚届に伴うその他の手続にはお時間がかかります。
役場の関係のある窓口での手続も必要となるため、
平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。
受付時間終了間際 にお越しになると、
届け出内容の審査や関連窓口での手続き、
他市町村への住所・戸籍照会等が発生することから、
届出書のお預かりのみとなることがあります。
届け出される方は、16時30分ころまでに来庁されることをお勧めいたします。
①届出窓口
夫婦の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)の市区町村役場に届出をお願いします。
●夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ
平日の夜間や休日等の閉庁時間の戸籍に関する届書は、当直室でお預かりしていま
す。(役場裏側出入り口:水道事務所側)
お預かりした届書は、開庁日に内容を審査したうえで、受理又は不受理を決定しま
す。(審査の結果不備等がない場合は、通常お預かりした日が受理日となります。)
※届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡させていただきますので、必ず日中に連絡可能な電話番号を届書の連絡先欄にご記入ください。
また、場合によっては住民課窓口へお越しいただくこともありますので、予めご了承願います。
※閉庁時間に当直室でお預かりできるのは、戸籍に関する届出だけです。
住所異動(転入・転居・転出)の届出や関連する手続き(各種手当の手続きなど)は、後日開庁時間にお越しいただくことになります。
※手続については、離婚後の戸籍記載が終了した後でないと行えないものもあります。
なお、事前に届書の内容を審査することができます。事前審査をご希望の方は、開庁時間内に、住民課窓口へ届書類一式をお持ちください。
②届出期間
・協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。
・裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出をしてく
ださい。(裁判等の成立または確定の日を1日目として数えます。)
③届出人
※ここでいう「届出人」とは、離婚届「届出人欄」の署名者のことであり、「離婚届」を窓口に提出する人のことではありません。
・協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄に署名が必要(押印は任意です。押印の際はそれぞれ別の印かんを押印ください)
・裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄に署名してください。押印は任意です。
※印鑑はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。
④必要なもの
・協議離婚の場合は、証人が2人必要です。
※離婚届書右側の証人欄に、証人になる人に署名・記入してもらってください。押印は任意です。証人になる人は離婚当事者以外の成人であればどなたでも構いません。
・裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
和解離婚のとき・・・和解調書の謄本
認諾離婚のとき・・・認諾調書の謄本
審判離婚のとき・・・審判書の謄本及び確定証明書
判決離婚のとき・・・判決書の謄本及び確定証明書
・運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類
⑤離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要です。
離婚届と同時に届出または、離婚の日から3か月以内に届出をしてください。
(離婚の日の翌日から起算します。)
⑥夫妻に子どもがあるとき
・未成年の子どもがあるときは親権者を定めてください。
・離婚時に「婚姻前の氏にもどる者(77条の2の届出者含む)」が子の親権者と定
められたとしても、子がその親権者に伴って当然に戸籍の異動をするわけではあ
りません。
・子について「婚姻前の氏にもどる者(77条の2の届出者含む)」の戸籍への入籍
を希望する場合は、「婚姻前の氏にもどる者(77条の2の届出者含む)」の離婚
後の戸籍ができたのち、家庭裁判所の許可を得て、「入籍の届出」が必要です。
(離婚届との同日届出はできません。)
・子について「養子縁組」を行っている場合で、離婚と同時に「養子離縁」を希望
する場合は、「養子離縁届」も必要となります。(離婚届と同日届は可能です)
離婚をしても当然に養子縁組が解消するわけではありません。
【注意事項】
○ 届出が戸籍や住民票に反映されるまでの間は、証明書の発行を一時的に停止します。戸籍については、2週間程度を要します。
住所・本籍が川崎町以外の場合は、該当市区町村に届書が到達してから処理が行われますので、更に日数を要します。
○川崎町にお住まいの方(住民登録地)が、離婚届を川崎町以外の役所へ提出の場合、住民票に反映されるまで、2週間程度を要しますのでご注意ください。
※離婚届に伴う、住所異動、子ども医療証・保険証(国保)・児童手当等の手続きは来庁が必要となります。
○女性の再婚禁止期間について
女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。
【例】4月1日に離婚した場合、7月9日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは7月10日からとなります。
再婚禁止期間とは、父の重複を避ける目的で設定された、法律上の婚姻が禁止される要件の一つです。(民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定され、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されるため)
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
【再婚禁止期間の例外】
○再婚禁止期間中に出産した場合
○前の夫と再婚する場合
○夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立し
ている場合 等
離婚に伴うその他手続き(主なもの)
・健康保険証、年金、子どもの健康保険証の変更等
(個々の家族で様々なケースがあります。勤務先の保険の扶養に入っている場合などは、勤務先でおたずねください。)
・子どもの学校関係(教育委員会教務課)
・住所異動(転居、転出)
・子ども医療証
https://www.town-kawasaki.com/kosodatekyoiku/kodomoiryo/526
・児童手当等
https://www.town-kawasaki.com/kosodatekyoiku/kosodate/520
・児童扶養手当
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jidoufuyouteate-23-1.html
・ひとり親医療
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hitorioya.html
●離婚を考えている方へ(養育費等:法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
●離婚届記載例(法務省HP)
①妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)
https://www.moj.go.jp/content/001346336.pdf
②夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)
https://www.moj.go.jp/content/001346339.pdf
●子の氏の変更許可(福岡家庭裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html