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戸籍・住民票・印鑑証明

死亡届

ご家族などが亡くなった場合,死亡の届出をする必要があります。

死亡届を提出されると,火葬・埋葬の許可証を交付します。

 

【届出できる人】

届出義務者
1.同居の親族
2.同居人
3.家主,地主,家屋管理人または土地管理人

 

【届出方法】

亡くなった方の「本籍地」か「死亡地」または「届出人の所在地」の

いずれかの市区町村役場へ持参してください。

 

【届出期限】

死亡を知った日から起算して7日以内

 

【届出に必要なもの】

1.死亡届
2.診断書または検案書
 ※死亡届と一体になっています。
3.届出人が後見人,保佐人,補助人または任意後見人の場合は,

その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本

 

【手数料】

無料

 

【届出窓口】

亡くなった方の本籍地か死亡地,または届出人の所在地の市町村役場住民課

 

【こんな時は手続きが必要です】

死亡に伴い,国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、身体障害者手帳、療育手帳などの手続きが必要です。

詳しくは下記をご確認ください。

死亡時手続き一覧

 

なお、死亡後のお手続きには1時間から2時間程度かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 内線118・119・120・121)

お問い合わせフォーム
川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868