戸籍・住民票・印鑑証明
死亡届
ご家族などが亡くなった場合,死亡の届出をする必要があります。
死亡届を提出されると,火葬・埋葬の許可証を交付します。
【届出できる人】
届出義務者
1.同居の親族
2.同居人
3.家主,地主,家屋管理人または土地管理人
【届出方法】
亡くなった方の「本籍地」か「死亡地」または「届出人の所在地」の
いずれかの市区町村役場へ持参してください。
【届出期限】
死亡を知った日から起算して7日以内
【届出に必要なもの】
1.死亡届
2.診断書または検案書
※死亡届と一体になっています。
3.届出人が後見人,保佐人,補助人または任意後見人の場合は,
その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本
【手数料】
無料
【届出窓口】
亡くなった方の本籍地か死亡地,または届出人の所在地の市町村役場住民課
【こんな時は手続きが必要です】
死亡に伴い,国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、身体障害者手帳、療育手帳などの手続きが必要です。
詳しくは下記をご確認ください。
なお、死亡後のお手続きには1時間から2時間程度かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。