戸籍・住民票・印鑑証明
委任状が必要な手続きについて
住基法に基づく手続き(住民異動や証明書の発行)は、「本人あるいは世帯員が行う」とされており、それ以外の者が行う際は下記のような書類がなければ、法律の定めによりお手続きに応じることができません。
・法定代理人による請求の場合は、戸籍謄本など(町内に戸籍がある場合は不要)
・任意代理人または使者である場合は、委任状
出生届や婚姻届を代理人が持参し、それに併せた異動手続きや証明発行が必要となる場合、戸籍の受理はできますが、その後の異動手続きについては上記の補完書類が必要となりますのでご注意ください。
委任状はこちらからダウンロードしてください。