環境
改葬許可申請について
- 【改葬について】
- 墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます(同一墓地内であっても、遺骨を移動する場合は改葬に該当します)。
墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、墓地等の所在する市町村に改葬許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
現在遺骨を葬っている墓地・納骨堂が川崎町に存在し、他の墓地・納骨堂に遺骨を移す場合は、川崎町に改葬許可申請書を提出してください。
詳しくは、住宅環境課環境保全係までお問い合わせください。 - 【改葬の手順】
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- 改葬許可申請書を入手
「改葬許可申請書」は、住宅環境課環境保全係窓口にてお渡しします。また、ページ下記の添付ファイルから「改葬許可申請書」がダウンロードできます。 - 申請書に必要事項を記載
記載項目が不明な場合は不詳と記入し、「誓約書」を提出してください。
改葬するお骨が複数ある場合は、「2号様式」に二人目以降を記入してください。 - 墓地等の管理者の証明
「改葬許可申請書」には、埋蔵・納骨の事実を証明するため、現在遺骨を葬っている墓地・納骨堂の管理者の記名捺印が必要です。
墓地の管理者が分からない場合は、「承諾書」を記入し提出してください。 - 川崎町役場に申請書を提出
現在の墓地・納骨堂の所在地が本町にある場合、川崎町役場住宅環境課環境保全係に申請書・添付書類を提出してください。 - 改葬許可証の交付
申請に基づいて川崎町で改葬許可証を交付します(改葬許可証は原則、即日交付します)。
改葬許可証は、移転先の墓地等の管理者に提出してください。改葬許可証の交付手数料は無料です。
- 改葬許可申請書を入手
- 【問合わせ先】
- 川崎町役場 住宅環境課環境保全係 72-3000(内線220)