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情報提供・相談

住民基本台帳制度におけるDV・ストーカー等被害者の支援措置

 

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

 

市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者保護の支援措置を行っています。

 

●支援措置業務の窓口
川崎町役場住民課住民年金係
平日 8:30~16:00
※正午~13時を除く。他市町村・機関への連絡・情報連携が必要なため、ご理解願います。

 

支援措置の対象者
 支援措置の対象者は、川崎町の住民基本台帳に住所又は戸籍を有する者であって次のいずれかに該当する方です。

①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)
第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

 

②ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

 

③児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

 

④前3号に掲げる者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの

 

※なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

 

●支援措置の内容
加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。

※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

※第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。

※住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。

なりすまし防止のため、下記等による住民票の写し等の請求は認めません。
・支援措置申出者等の代理人もしくは使者による請求(委任状を利用しても、請求はできません)
・支援措置申出者からの、郵送による請求

 

●支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。

(支援措置の延長について)
支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1月前から当該満了日まで延長の申出を受け付けます。延長の申出にあたっては、最初の申出と同様に支援の必要性を確認します。

※支援措置の実施期間を経過しても、申出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。

送付した決定通知は、住所記載がある戸籍届書(離婚届など)の記載事項証明書発行等に配慮を求める申出等を行う際に必要となる場合がありますので大切に保管ください。

 

●支援措置の手続きの流れ
支援措置の申出に関しては、事前に相談機関(警察署や家庭児童相談室等)に相談したうえで、以下の書類をもって申出をしてください。

 

①支援措置申出書(相談機関等の意見が証明されたもの)
※以下に該当する方で次の該当書類をお持ちの方は相談機関等の意見の証明が不要
となる場合があります。

・裁判所や警察等にすでに相談をされている方は、保護命令決定書やストーカー規制法
に基づく警告等実施書面など

・他区市町村機関で支援措置をうけている方は支援措置決定通知書

 

②本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真入り住民基本台
帳カード、在留カード等の官公庁が発行した顔写真付の身分証明書)
(※本人確認書類はコピーをとらせていただきます。)

 

③印鑑(朱肉で押すもの、スタンプ式の印鑑は不可)

 

●支援措置における注意事項
①支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから、加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。

②支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。

③ご本人が窓口で住民票の写し等を請求する場合は、顔写真つき身分証が必要です。また、住民票の広域交付はご本人様からの請求であってもご利用になれません。
 
④代理人(使者)及び郵送による住民票の写し等の請求は、なりすましを防ぐため出来なくなります。
 
⑤ご本人からの転居や転出などの住所変更などの届出に関しても厳格な審査を行います。

⑥支援措置は、住民票等を加害者に取得されないようにするものであり、すでに相手方に住所が知られている場合は効果がありません。

⑦住所変更、支援対象者の追加、削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出も必要となりますので、事前にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118)

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