重要なお知らせ
令和7年度コミュニティ助成事業募集開始のお知らせ
コミュニティ助成事業は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に貢献するため、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して一般財団法人自治総合センターが助成を行う事業です。
令和7年度に実施する事業について助成の申請を希望される場合は、下記窓口にご相談のうえ書類の提出をお願いします。
事業概要
対象組織
行政区などの町が認めるコミュニティ組織
※なお、下記の団体等はいずれも対象外です
特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、地方公共団体が出資している第3セクター、その他その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等
助成事業内容
(1)一般コミュニティ助成事業
助成内容 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。 |
助成金額 | 100万円~250万円(10万円単位) |
助成の対象とならないもの |
・観光目的や教育(学校)行事目的に整備するもの |
備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
(2)コミュニティセンター助成事業
助成内容 | 住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。 |
助成金額 | 対象事業費の5分の3以内で2,000万円まで(10万円単位) |
助成の対象とならないもの |
・建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修 ・既存建物の増築 ・土地や建物に抵当権等の権利関係が付着しているもの ・建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等に懸念があるもの |
備考 |
大規模修繕の場合、建築主事による大規模修繕に該当する旨の証明書が必要な場合があります。 |
(3)青少年健全育成助成事業
助成内容 | 青少年の健全育成に役立てるため、スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業。 |
助成金額 | 30万円~100万円(10万円単位) |
助成の対象とならないもの | ・参加者・スタッフ・実行委員に関する経費 (旅費交通費、宿泊費、食費、打合せ等の経費) ・賞金、賞品に係る経費(ただし、記念品は安価なものは対象とする) |
備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
(4)地域づくり助成事業
助成内容 |
ア.共生の地域づくり助成事業 イ.活力ある地域づくり助成事業 地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業。 |
助成金額 |
ア:上限1,000万円。ただしソフト事業は上限500万円。 イ:上限200万円。 |
備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
提出書類
(1)令和7年度申請希望調書(下記、4事業分)
・一般コミュニティ助成事業
・コミュニティセンター助成事業
・青少年健全育成助成事業
・地域づくり助成事業 ア:共生の地域づくり助成事業
(2)令和7年度申請希望票(活力ある地域づくり助成事業分)
・地域づくり助成事業 イ:活力ある地域づくり助成事業
- 提出期限 上記(1)の4事業については令和6年9月17日(火曜日)、(2)については令和6年9月10日(火曜日)
- 提出場所
川崎町役場本庁3階 企画情報課企画調整係
問い合わせ先
詳しくは川崎町役場企画情報課企画調整係(内線301)までご連絡ください
参考
一般財団法人自治総合センターホームページ<外部リンク>