子どもの医療の給付
子どもの医療の給付
未熟児養育医療の給付
福祉課 子ども係 ☎72-3000
生まれたときの体重が2,500グラム以下、またはこれ以上であっても身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定病院に入院し医師の意見書がとれる場合は、健康保険の対象になる入院医療費の一部を町が負担します。
結核児童への療育給付
福岡県田川保健福祉事務所 福祉課 ☎42-9315
結核にかかった18歳未満のお子さんが、指定療育機関に入院するときに、健康保険の対象になる入院医療費の一部や、学習用品や日用品にかかる費用の一部を負担します。
※保護者の所得に応じて費用の負担があります。
障がい児自立支援医療(育成医療)の給付
福祉課 社会福祉係 ☎72-3000
身体に障がいがある、あるいは医療を行わないと障がいが残る可能性がある病気にかかっている18歳未満のお子さんが、指定自立支援医療機関で健康保険の対象となる治療を受けるときに、医療費を助成します。保護者には医療費の1割(所得によって毎月の負担限度額あり)を負担していただきます。
小児慢性特定疾患医療給付
福岡県田川保健福祉事務所 健康増進課 ☎42-9345
小児がん、腎疾患、呼吸器疾患等厚生労働大臣が定める疾患の治療費の一部または全額を助成する制度を利用するために必要な手続きです。
18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可能)の児童で福岡県に住所地があり、厚生労働大臣が定める慢性疾患やその疾患の状態の程度に該当する場合、その疾患についての医療費の補助を受けることができます。ただし、その児童の生計中心者の所得税などの納税状況により一部自己負担が発生する場合があります。
電子申請もできます。
電子申請をされる人は、福岡県ホームページ「ふくおか電子申請サービス」をご覧ください。