障がい者福祉
障がい者(児)福祉サービス
- 障害児施設福祉(18歳未満)
- 家庭環境や心身の障害により家庭で生活する事が困難な児童は、児童相談所の判定により児童福祉施設に入所することができます。
- 障害者施設福祉(18歳以上)
- 障害者のうち、特別な医学的治療、生活訓練、職業訓練が必要な方や、重度の身体上の障害により家庭での日常生活が困難な方を対象とした施設に入所することができます。
障がい者及び配偶者が課税されている場合は、自己負担があります。 - 短期入所(ショートステイ)
- 障がい者児を介護している方が、病気等の理由で家庭での介護が出来ない場合は、障がい者児は一時的に障害者療護施設などに入所できます。
障がい者及び配偶者、障がい児の扶養義務者が課税されている場合は、自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスを利用できる方については、介護保険が優先されます。 - 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 障害により日常生活に支障がある障がい者・児の家庭にホームヘルパーを派遣し、対象者に対し適切な家事などの日常生活上の世話などの介護をおこないます。
障がい者本人及び配偶者、障がい児の扶養義務者が課税されている場合は、自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスを利用できる方については、介護保険が優先されます。