障がい者福祉
特別障害者・障害児童福祉手当
- 特別障害者手当
- 特別障害者手当は、重度の心身の障害により日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい者(20歳以上)に支給されます。
この手当は、1ヶ月につき26,440円が2月、5月、8月、11月に前月分までがまとめて支給されます。
なお、施設に入所しているときや3ヶ月以上継続して入院しているときは支給されません。また、所得による制限があります。 - 障害児福祉手当
- 障害児福祉手当は、重度の心身の障害により日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい児(20歳未満)に支給されます。
この手当は、1ヶ月につき14,380円が2月、5月、8月、11月に前月分までがまとめて支給されます。
なお、施設に入所しているときや障害を支給事由とする年金を受けているときは支給されません。
また、所得による制限があります。