医療・健康・福祉
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(2月14日更新)
臨時特別給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に、速やかに生活・暮らしの支援を行うために、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の現金を給付するものです。
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
(※)なお、次のいずれの世帯であっても、住民税が課税されているものの扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
申請方法について(住民税非課税世帯)
対象となる世帯の世帯主様宛に「支給要件確認書」を郵送しますので、申請期限までに「支給要件確認書」を返送していただきますようお願いします。
申請期間:令和4年2月14日(月)~9月30日(金)
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での受付とします。
2 家計急変世帯
上記のほか、令和3年1月以降において、新型コロナウイルスの影響を受け家計が急変し、世帯全員の収入見込額又は所得見込額が、非課税となる水準に相当する額以下となる世帯
申請方法について(家計急変世帯)
期限までに窓口で必要書類を添付して申請していただく必要があります。
申請書様式等については下記よりダウンロードしてください。
申請期間:令和4年2月14日(月)~9月30日(金)
申請書ダウンロード(家計急変世帯)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(記入例)
お問い合わせ先
川崎町役場 福祉課 福祉係
お問い合わせ:0947-72-3000(内線:130・140)
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝除く)
内閣府が本給付金に関するコールセンターを設置しています。
制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)