子育て・教育
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯を支援する取組の一つとして、子育て世帯への臨時特別給付金を給付します。
対象児童
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となっている児童
②9月30日時点で高校生年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者
・対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
給付額
対象児童1人につき、10万円
支給日等
1、対象児童①に該当する児童(申請不要)
令和3年12月24日(金)
対象児童①に加え、以下児童を含みます。
※対象児童①に該当する兄弟姉妹がいる高校生年齢児
※令和3年11月30日までに生まれた新生児
2、以下に該当する児童(申請必要)
①高校生年齢児童(中学生以下の兄弟姉妹がいない児童)
②令和3年12月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児
③公務員に養育されている児童(所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員世帯)
<申請方法>
申請が必要な①、③の保護者の方は、 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)」 に必要事項を記入(入力)し、必要書類を添えて役場担当窓口へ提出してください。
申請が必要な②の保護者の方は、 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)」 に必要事項を記入(入力)し、必要書類を添えて役場担当窓口へ提出してください。
その他注意事項
・給付を辞退する場合は、令和3年12月22日までに「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式1号)」に必要事項を記入し必要書類を添えて役場へ郵送または提出してください。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により所得額が児童手当の所得制限限度額を超えるに至った場合等)や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金を返還していただきます。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
申請書等様式
・③川崎町臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等)HP用