文字サイズ変更標準拡大

重要なお知らせ

トップ > 重要なお知らせ > 定額減税補足給付金(調整給付金)について

医療・健康・福祉

定額減税補足給付金(調整給付金)について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、国の経済対策として令和6年分の所得税(国税)及び令和6年度分の個人住民税について、減税が実施されております。定額減税しきれないと見込まれる納税義務者について「調整給付金」が支給されます。

(1)調整給付金とは

 納税義務者本人と同一生計配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、4万円(所得税3万円、個人住民税所得割1万円)の定額減税が行われ、その際に、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者については、それぞれで定額減税しきれないと見込まれる額を算出し、1万円単位で切り上げて「調整給付金」として支給されます。

 

 ※個人住民税 …
 令和5年1月~12月の収入を基に算定された住民税です。賦課期日現在(令和6年1月1日)、川崎町に住所を有する個人に対して課されるものです。

(2)支給対象者

●令和6年1月1日に川崎町に居住されている方
●所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
●合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者              
  

(3)支給金額

●所得税分
【定額減税可能額 3万円 × (本人+扶養親族等数)】 - 令和6年分推計所得税額 = ア)
 ※ ア)0以下の場合は0

●個人住民税所得割分
【定額減税可能額 1万円 × (本人+扶養親族等数)】 - 令和6年度住民税所得割額 = イ)
 ※ イ)0以下の場合は0​

     ア)​ + イ)​ = 調整給付金支給額 ※1万円単位に切り上げ
                              【注意】扶養親族等は国外居住者を除く


●具体例
 
配偶者を含め3人扶養し、所得税額7万円、住民税所得割額2万円の納税義務者の場合
 ・所得税分
   定額減税可能額 3万円 ×( 本人1人 + 扶養親族等3人 )— 7万円 =5万円  ・・・ ア)
 ・住民税所得割分
   定額減税可能額 1万円 ×(  本人1人 + 扶養親族等3人  )— 2万円 =2万円  ・・・ イ)

       ア)5万円  +  イ)2万円   =  7万円 →  調整給付金支給額  

(4)給付金の支給手続き(順次郵送)​

●支給確認書
定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方「調整給付金対象者」には、
『物価高騰対応重点支援給付金(定額減税補足給付金)支給確認書』を郵送します。​
                                ※8月中旬以降より順次発送

●提出方法
返信用封筒を同封いたしますので、確認書中に記載された内容(振込先など)を確認し、必要事項を記入のうえ川崎町役場福祉課 まで返送願います。

●支給確認書が届かない…
 令和6年分推計所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(減税前)がともに0円の方は調整給付金の対象外です。「定額減税のみ」あるいは「所得税・個人住民税所得割が課税されていない(非課税や均等割のみ)」などが考えられます。
 対象とならない方については、調整給付金に関する支給確認書は発行されません。​​
    

【ポイント】
 調整給付金の対象となった場合は個人単位で算出し給付されます。
 定額減税措置との連続性を踏まえ、令和6年度個人住民税の課税を行った自治体より給付が行われますので、川崎町にお住いの場合でも、他の市町村より個人住民税が課税されている場合には、課税された各自治体より給付されることとなります。
 その場合の手続き方法や内容に関するご質問は、課税された各々の自治体へお問い合わせください。​

​(5)支給開始時期

支給要件確認書などを受付審査後、順次口座に振り込みます。(受付後、おおむね2週間後)​

※ただし、確認書や添付書類などで、不備があった場合は支給が遅れることとなります。​

(6)提出期限

・令和6年10月31日(木曜日)まで ※当日消印有効

(7)よくある質問


​Q1:定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額はどのようにして決まるのですか。

A1:所得税及び住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位で「切り上げた」額が支給額となります。


Q2:令和6年分推計所得税額とは何ですか。

A2:事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得情報などをもとに算出した所得税額です。


​Q3:修正申告等による住民税の税額変更や出生による扶養親族等の変更などにより給付金に変更が生じた場合はどうなりますか。
A3:令和7年の確定申告等により、令和6年分所得税額が判明し、給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加給付することになります。​​


(8)その他

◆支給された物価高騰対応重点支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合せ

 

 ・川崎町役場 福祉課 福祉係   電話番号:0947-72-3000   

  ・受付時間:8時30分~19時00分

※お電話でのお問い合わせについて
 お電話ではご本人の確認ができないため、内容によっては、具体的な回答できません。
 「給付金の支給対象世帯か」など、具体的な回答が必要な場合は、ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)や資料を持って、川崎町役場福祉課までお越しください。(来られた方がこの世帯員でない場合、回答することができませんのでご了解ください。)

 

川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868