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医療・健康・福祉

「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金」及び「低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)」について

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
    ※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯は対象外です。

また、18歳以下の児童を扶養している住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して、児童1人当たり5万円の「こども加算」を給付します。
    ※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯も対象なります。

給付額
①住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金
・ 1世帯当たり10万円 
※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯は対象外です。

②低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)
・ 児童1人当たり5万円 
※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯も対象となります。

※いずれの給付金も、差押禁止及び非課税の対象となります。

 

給付対象となる世帯
1.物価高騰等に伴う低所得世帯支援金(住民税均等割のみ課税世帯)
 以下の要件にすべて該当する世帯

 ①.令和5年12月1日において、川崎町に住民登録があること

 ②.令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている者のみの世帯

   もしくは、令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている者と非課税者からな

   る世帯

 ③.住民税均等割が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯ではないこと

 ④.他の市町村で同じ給付金を受給した世帯でないこと

  ※令和5年12月2日以降に修正申告し、令和5年度分の住民税均等割のみ課税となった方は、給付の対象になる可能性がありますので、川崎町役場福祉課(0947-72-3000)へ連絡してください。

  ※住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は給付対象外です。

 

2.低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)

 令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯

 ※住民税均等割のみ課税世帯には、10万円給付金と併せて給付します。

加算の対象となる児童の範囲
  ・令和5年12月1日において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

   ※以下に該当する場合は、別途申請していただく必要があります。

  ・ 令和5年12月2日以降に生まれた新生児

  ・ 扶養している児童が別の世帯にいる場合

   例)単身で寮に入っているため、別世帯だが扶養している(生計が同一である)子

 

手続き方法
 対象世帯・対象となる可能性がある世帯に対して、令和6年4月中旬ごろから順次、書類を発  送します。

1.「支給決定通知」が届いた世帯
 原則、手続きは不要です。

 令和6年4月19日(金曜日)に「支給決定通知」に記載された口座(7万円給付金を支給した口座)へ振り込みます。

 <振込先口座の変更を希望する方、こども加算の受給を辞退する方は、以下の手続きが必要です>

 ・ 令和6年4月5日(金曜日)17時までに、川崎町役場福祉課(0947-72-3000)へ電話連絡してください。振込先口座の変更を希望する方は、新しい口座を登録する必要があるため令和6年4月9日(火曜日)12時までに登録する通帳又はカードを持って必ず来庁されるようお願いします。
※振込先口座の変更を希望する際の支払日は令和6年4月26日(金)以降になります。
  
※早急に給付金を支給するため、口座変更等の期間が短くなっています。期限までに電話連絡がない場合は、「支給決定通知」に記載された口座に4月19日(金曜日)に支給します。

 

2.「支給要件確認書」が届いた世帯
 内容を確認し必要事項を記入の上、令和6年8月31日(土)まで(消印有効)に同封の返信用封筒で返送もしくは川崎町役場福祉課窓口に提出してください。(窓口は8月30日(金)までとなります。)

 ※住民税均等割のみ課税世帯に届く「支給要件確認書」に記載されている支給額は、10万円とこども加算が合算された金額です。

 ※住民税非課税世帯に届く「支給要件確認書」に記載されている支給額は、こども加算のみの 金額です。

  
 ※返送する際は、確認書に①本人確認書類、②振込先口座の確認書類(金融機関、口座番号、名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。

 ※世帯構成員以外の代理人が川崎町役場福祉課窓口で申請する場合は、上記①本人確認書類、②振込先口座の確認書類(金融機関、口座番号、名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)に加えて以下の書類も提出ください。

 ・任意様式の委任状を持参してください。 参考様式
 ・給付対象世帯の世帯主と代理人それぞれの身分確認証

 

3.申請が必要な場合(こども加算) ※申請受付は4月26日(金)からの開始予定です。

 申請書に必要事項を記入し提出書類を添付の上、郵送または川崎町役場福祉課窓口へ提出してください。
 ※申請書は、川崎町役場福祉課窓口にも設置します。

 【送付先】

  〒827-8501  川崎町大字田原789番地の2

  川崎町役場 福祉課 福祉係 宛

 (申請後の流れ)

  申請内容を審査し、こども加算の対象であることが確認できたら、指定の口座へ振り込み手続きをします。

  ※不備等がなければ申請後、概ね2週間から3週間で指定口座に入金となります。

 

申請受付期限
 郵送 令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)
 窓口 令和6年8月30日(金曜日)17:00まで

 

 

給付金に関する詐欺に注意してください
 町が受け付けた支給要件確認書等の不備や添付書類の内容に不明な点がある場合等は、町から申請者に電話で問い合わせることがあります。

 しかし、給付金を支給するためにATMの操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 
お問い合わせ先
 川崎町役場 福祉課 福祉係

 電話番号 0947-72-3000

 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)

 

川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868