くらし
引越しの際は、住民票の異動を必ず行ってください
住民票の異動の届出(転入届・転居届・転出届など)は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
入学・就職・転勤等で引越しをされる方は、必ず届出を行ってください。
正確な住所の届出は法律上の義務です。正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
窓口が大変混雑する日・時間帯があります。お時間に余裕をもってお越しください。
転入届(他市区町村から川崎町に引越しする場合)
転入した日から14日以内に転入届を提出
(事前に、前住所地での転出届が必要です)
転居届(川崎町内で引越しする場合)
転居した日から14日以内に転居届を提出
転出届(川崎町から他市区町村へ引越しする場合)
転出前に転出届を提出
お問い合わせ先 住民課住民年金係 72-3000(内線118,119)