医療・健康・福祉
日本国内に住民票のない外国人の方への接種について
ワクチン接種について
短期滞在者などの方は日本国内に住民票がない場合、ワクチン接種に必要な接種券を発行する事ができない為、接種を受ける事はできません。
しかし、滞在期間が延びて帰国困難者になった場合、その場所に住んでいる事がわかる書類(公共料金の支払い書)を提出する事で住所が証明されますので、接種が可能となります。また、川崎町で接種を行う場合は川崎町役場保健センターへ申請が必要ですのでご注意下さい。
<申請に必要なもの>
・接種を受ける人のパスポート(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類も必要です)
・在留期間更新許可証(在留期限が延長した事がわかる書類)」
※令和3年10月に帰国困難者に対して出入国在留管理庁よりワクチン接種についての書類が郵送されております。その書類を住所の証明とする事もできます。
ワクチンの接種証明について
日本国内で証明書が必要な際、認可されたワクチンであれば接種した後に返却される接種券が接種を行った証明書としても使用できます。(証明が必要な施設や場所により取り扱いが違う場合がありますので使用できるかどうか施設や場所に一度問い合わせ下さい)
日本で接種を行ったワクチン接種は接種証明書の発行を行う事ができます。国外で接種を行ったワクチン接種は証明できませんので、接種証明書の発行を行いたい場合は接種を行った国の担当窓口へ問い合わせをお願いします。また、国外で認可外ワクチンを接種した場合は国内の接種回数として含まれませんのでご注意下さい。
外部リンク:厚生労働省「日本政府が定めたワクチン」
外部リンク:厚生労働省「初回(1回目・2回目)接種を海外で受けました。日本で従来の1価ワクチンによる追加(3回目)接種は受けられますか。」
【海外で接種を行った場合の接種証明書発行事例】
例1)海外で認可ワクチンの初回接種(1回目・2回目)を行った後、日本で3回目を接種後の証明書
→3回目の接種証明書を発行する事ができます。海外で接種した際に受け取った1回目・2回目の接種券と合わせて3回目まで接種した接種証明となります。
例2)海外で認可外ワクチンを接種後、日本で初回接種(1回目・2回目)を行った場の証明書
→日本で行った初回接種(1回目・2回目)の証明書を発行する事ができます。
例3)海外で認可外ワクチンを接種後、日本ではワクチン接種を行っていない場合の証明書
→日本国内でワクチン接種を行っていない為、ワクチン接種証明書を発行する事はできません。