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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度についてのお知らせ

後期高齢者医療制度とは
平成20年4月1日から、新しい「後期高齢者医療制度」が始まりました。これまで国民健康保険や被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の資格を持ち、その被保険者証で医療を受けていた人は、「後期高齢者医療制度」に加入(移行)したうえで医療を受けることになります。 このため、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。
後期高齢者医療制度対象者
①75歳以上の人 ②65歳以上で一定の障害がある人
被保険者証
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の被保険者証を一人一枚ずつ交付します。
医療を受けるときの一部負担割合
1割、2割、3割(現役並み所得者)負担のいずれか
3割負担の判定基準
同一世帯に属する被保険者の所得及び収入が対象で、課税所得145万円以上かつ、合計収入520万円以上(複数世帯)または383万円以上(単身世帯)
保険料
被保険者、一人ひとりが納付しなければなりません。
県内同一基準で算定されます。 原則として年金から徴収(天引)されます。(特別徴収) また、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者の人も保険料を納付していただくことになります。
※被用者保険とは、国民健康保険以外の健康保険をいいます。
※年金額が18万円未満(年額)、または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1をこえる場合は年金から徴収(天引)せず、納付書により直接、金融機関等で納付することになります。(普通徴収)
特別徴収から普通徴収への変更規定
特別徴収については、口座振替にする旨の申し出により普通徴収に変更することができます。
保険料の算定方法

保険料=均等割額+所得割額 (賦課限度額は年80万円※1)

均等割額… 被保険者全員に等しく課せられる額 (60,004円)ただし、軽減措置によって減額される場合があります。
所得割額… 被保険者の方の所得(総所得金額から基礎控除43万円を引いた額)に、所得割率(11.83%※2)を掛けた額

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により
   被保険者の資格を有している方は、73万円になります。

※2 令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の所得割率は、

   11.02%になります。

(例) 1人世帯で総所得額が110万円の人の場合(公的年金収入で220万円の人)
均等割額 60,004円
所得割額 (総所得金額 110万円 - 基礎控除 43万円)×所得割率 11.83% =79,261円
よって
均等割額 60,004円 + 所得割額79,261円 = 保険料139,265円(年額)

※保険料は10円未満切り捨て。従って、上記保険料は 139,260円となります。

均等割額の軽減措置
世帯の所得状況に応じて、均等割額(年額60,004円)が軽減されます。

2024年度

同一世帯(※1)内の被保険者及び
世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額
均等割の
軽減割合
2024年度
 43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3)以下
7割
(18,001円)
 43万円+(29.5万円×世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)(※3)以下
5割
(30,002円)

 43万円+(54.5万円×世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)(※3)以下

2割
(48,003円)
※1 同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による
   加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
※2 軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金
   は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。
   また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※3 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】
   または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超
   (65歳以上)】を有する場合に適用されます。

 

社会保険(※)の被扶養者に対する経過措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。また、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。(年額30,002円)
均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。
※ 社会保険には、国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。

 

高額療養費について

高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計について、自己負担限度額を超えた額を支給するものです。振込口座の登録がない方には「高額療養費の支給について(お知らせ)」を広域連合がお送りしますので、役場の高齢者医療係窓口で申請してください。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。診療月の翌月1日から2年以内に申請してください。
申請時に持ってくるもの

・後期高齢者医療被保険者証
・本人の預金通帳

 

◆75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度をまたがるため、個人単位の

 自己負担限度額が2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。

◆月の1日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・薬局の自己負担額を区別なく合計

 します。ただし、入院中の食費や医療保険が使えない医療(差額ベッド代や美容整形、人間

 ドック、市販の医薬品の購入など)は計算の対象となりません。

◆高額療養費の支給は、診療を受けた月から4か月後以降となります。

◆振込先口座の名義人の死亡、または預金口座廃止等により口座情報に変更があったときは、

 速やかに届け出てください。お支払いができなくなります。

 

自己負担限度額について

負担割合が1割の方

外来分のみの場合(個人ごとに計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅰ 課税世帯の方 18,000円
区分Ⅰ・Ⅱ 非課税世帯の方 8,000円

 

世帯で外来分と入院分がある場合(世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅰ 課税世帯 57,600円
区分Ⅱ 非課税世帯の方 24,600円
区分Ⅰ 非課税世帯の方で一定所得以下 15,000円

 

負担割合が2割の方

令和4年10月1日から、課税所得が28万円以上ある被保険者がいる世帯で、
以下の①または②に当てはまる世帯の方が2割負担となります。
※非課税世帯の方は1割負担です。また、3割負担の世帯の方は除きます。
①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上

 

外来分のみの場合(個人ごとに計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅱ 課税世帯の方で上記の条件に該当する方がいる世帯 18,000円

※一般Ⅱ(2割負担)の方は、令和7年9月診療分まで外来のみ負担軽減措置が適用されます。

 1割から2割になったときの負担増加額が3,000円までになるように抑えます。
  該当した場合、高額療養費の振込先口座に払い戻されます。

 

世帯で外来分と入院分がある場合(世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅱ 課税世帯の方で上記の条件に該当する方がいる世帯 57,600円

 

 

 

負担割合が3割の方(外来分+入院分すべて世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
現役並みⅢ

課税所得が690万円以上の

被保険者がいる世帯

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

現役並みⅡ

課税所得が380万円以上の

被保険者がいる世帯

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

現役並みⅠ

課税所得が145万円以上の

被保険者がいる世帯

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

 

後期高齢者医療入院時の食事負担額について

(令和6年6月から)

区分Ⅰ・Ⅱ以外

課税世帯(現役並みの一定所得以上も含む)

一食につき 490円

区分Ⅱ
非課税世帯
一食につき 230円
区分Ⅱの方で過去1年間の入院日数が90日超えの場合(※)
一食につき 180円
区分Ⅰ
非課税世帯で一定所得以下
一食につき 110円

(※) 負担区分が「区分Ⅱ」の方で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に食費の減額申請を

   する日を含む月から過去12か月以内の入院期間(福岡県後期高齢者医療広域連合の医療制度

   に加入する前の公的医療保険での入院日数も含む。区分Ⅱ以外の期間は除く)が90日を超え

   た場合は、改めて役場の高齢者医療係の窓口で食費の減額申請をしてください。この申請

   月の翌月から食費の標準負担額が減額されます。

   必要なもの:被保険者証・減額証・入院日数がわかるもの(入院費の領収証等)

 

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 高齢者福祉課高齢者医療係

電話番号:0947-72-3000 (内線 124・128)

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川崎町の人口

2024年10月末日現在

人口 14,869
世帯数 8,446世帯
男性 6,977
女性 7,892