国民健康保険
出産育児一時金(分娩したとき)
◯出産育児一時金について
国民健康保険加入者が出産または妊娠85日以上を超えるときは、出産育児一時金として50万円(*1)または48万8千円が支給されます。(支給には申請が必要な場合があります)
直接支払制度(*2)を利用する方は、原則として国民健康保険から分娩機関に直接支払われますので、出産前にまとまった現金を用意する必要はありません。
出産費用が50万円(48万8千円)に満たない場合は、申請によりその差額の支給を受けることができますが、50万円(48万8千円)を超えた場合は、超えた金額を分娩機関にお支払いいただくことになります。
妊娠期間が85日以上であれば、死産や流産であっても支給されます。
*1:産科医療補償制度に加入する医療機関等において妊娠22週以上の方が出産をした場合は、出産育児一時金は50万円となります。
*2:直接支払制度とは、医療機関等が分娩者の代わりに出産費用相当額の出産育児一時金を受け取る制度のことです。
◯手続きに必要なもの
- ◯必要な書類など
・病院の領収書
・病院に提出した書類の写し(医療機関直接支払制度の利用が分かるもの)
・保険証
・印かん(認め印可)
・国保世帯主名義の預金通帳
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- ◯様式
◯手続きするときの注意!
出産した人が、出産日の過去6ヶ月以内に社会保険の被保険者本人(加入期間が1年以上)であった場合は、社会保険から支給されますので、川崎町国民健康保険には申請できません。
※詳しくは、住民課国保医療係へお問い合わせください。