選挙
選挙・投票
選挙権
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
満18歳以上の日本国民には選挙権があります。ただし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。選挙人名簿には、満18歳以上の日本国民で住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上町内に住んでいる人が登録されます。
選挙人名簿の登録
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
選挙管理委員会は定時登録月(3、6、9、12月)の1日に、18歳になった人や転入後3ヶ月を経過した人を選挙人名簿に登録しています。また選挙がある場合も選挙時登録を行います。
投票
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
投票日には入場券を持って、入場券に表示された投票所で投票してください。もし入場券をなくしても投票はできます。投票日が近くなっても入場券が届かないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
期日前投票
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
仕事やレジャーなどで、投票日当日に投票所へ行けない人は期日前投票ができます。期日前投票は、投票日前であっても投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票しやすくなっています。
不在者投票
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人など、投票日当日に投票所へ行けない人は、期日前投票のほか、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。また、県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホームなどの施設に入所中の人がその施設で投票できる不在者投票の制度もあります。
【他の市区町村(滞在先)での不在者投票の流れ】
投票用紙などを請求します。
所定または任意の様式(不在者投票請求書・宣誓書)に必要事項を記入し、町選挙管理委員会に郵送してください。
※記入は選挙人本人の自筆に限ります。
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投票用紙などが返送されます。
町選挙管理委員会より、投票用紙など、投票に必要な書類一式が郵送されます。
※ 同封されている内封筒は絶対に開封しないでください。
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滞在先の市区町村で投票します。
受け取った書類一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、速やかに(投票日の前日までに)投票してください。
※事前に投票用紙に記入しないでください。
郵便等投票
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
身体に重度の障がいがあり投票所に行けない人には、在宅で郵便などによる不在者投票ができる「郵便等投票」の制度があります。また、郵便等投票の対象者で自書ができない人には、代理記載により投票できる制度もあります。これらの制度で投票するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。交付を希望する人や有効期限が満了している人は早めに申請をしてください。
【対象となる人の範囲】
郵便等による不在者投票の対象者 | 代理記載制度が適用される対象者 | |||
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障がいの部位 | 障がい・要介護の程度 | 障がいの部位 | 障がいの程度 | |
身体障害者手帳を持っている人 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 | 上肢・視覚 | 1級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 | |||
免疫・肝臓 | 1級~3級 | |||
戦傷病者手帳を持っている人 | 両下肢・体幹 | 特別項症~第2項症 | 上肢・視覚 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 | |||
介護保険被保険者証を持っている人 | 要介護5 | なし |
政治家の寄付禁止
選挙管理委員会事務局 ☎72-3000
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、その時期や名義のいかんを問わず法律で禁止されています。違反すると処罰の対象となります。また有権者が寄付を求めることも禁止されています。寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。