戸籍・住民票・印鑑証明
死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合は、死産届の提出が必要になります。
また、死産届対象胎児は火葬を行っていただきます(火葬許可証を発行いたします。)
※死産届を出されても戸籍には記載されません。
届出の期間
死産のあった日から7日以内
火葬場の予約
死産届のお手続き前に、ご自身で火葬場のご予約をお願いします。
火葬の予約番号・火葬日時を死産届の提出時にお知らせください。
※妊娠24週以降の死産児は、死産後24時間経過しないと火葬できません。
火葬場のご予約は電話にて24時間することができます。
田川地区斎場 0947-42-8002
届出の際、「火葬許可証」をお渡ししております。
ご遺体とともに斎場へお出しください。
届出人
原則として
・結婚している場合は父または母
・未婚の場合は母
※この場合の届出人とは、死産届の「届出人欄」への署名する人を指します。
(窓口に届け出書を持参する方ではありません)
※死産届については、届出人のかたがすべてご記入いただいた上でお持ちください。
届出の場所と時間
届出人の住所地、死産のあった場所いずれかの市区町村役場
川崎町の場合
・平日 8:30~17:00 住民課窓口
(手続きに30分~1時間程度かかります。時間に余裕をもってお越しください)
・平日(17時以降)
・土、日、祝日は役場当直室
(水道事務所側入口からお入りください ⇒ 役場正面玄関の裏側)
届出に必要なもの
1.死産届書
2.死産証書(死胎検案書)※死産届書と一体。医師または助産師により記載されます。
3.認印
その他
死産の場合も12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象となります。
お母さんが
・国民健康保険に加入している
→役場国保医療係までお問い合わせください。
https://www.town-kawasaki.com/hoken/kenkohoken/518
・協会けんぽ等他の医療保険に加入している
勤務先または、協会けんぽにお問い合わせください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/