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セーフティネット保証(5号)の認定申請について

セーフティネット保証(5号)とは

 業況の悪化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、その所在地の区市町村長から認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に保証限度額の別枠化等が行われる国の制度です。

1.対象業種

経済産業省が指定した「指定業種」のうち、下記のいずれかの要件に該当する中小企業者。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者。
(ロ)原油価格の上昇により、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、売上価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者。

 ※具体的な認定基準については「認定の概要(中小企業庁HP)」を参照してください。

2.必要書類

認定申請書及び添付書類
分類 内容 様式
イ-① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

word

イ-② 複数の業種を兼業されている場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 word
イ-③ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 word

※要件(イ)で申請を行う方は最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高等を細分類上の業種別で確認できるものが必要です。(例:部門別売上台帳、月別売上台帳、残高試算表 など)

分類 内容 様式
ロ  -① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 word
ロ-② 複数の業種を兼業されている方で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合。 word
ロ-③ 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合。 word

○実印
○履歴事項全部証明書の写し(商業登記簿謄本)※法人のみ
○直近の確定申告書の写し ※個人のみ
○直近決算の写し ※法人のみ
○許認可証の写し ※許認可業種の場合のみ
○委任状 ※代理人申請の場合のみ
委任状には委任する事項、委任の年月日、委任者の住所又は所在地・氏名又は代表者名・屋号
又は企業名、代理人の住所・氏名(金融機関の方は金融機関名と支店名)の記入が必要です。

3.関連ホームページ

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 商工観光課 商工観光係

電話番号:0947-72-3000 (内線 225・226)

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