障がい者福祉
補装具
- 補装具(18歳以上)
- 身体障害者手帳の交付を受けた方に、手帳に記載された障害を補うための装具(補装具)の交付や修理を障害者自立支援法に基づきおこないます。
補装具の種類によっては、医師の意見書、処方箋により、福岡県障害者更生相談所の判定が必要になります。
身体障害者本人及び配偶者が課税されている場合は、自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスをご利用できる方につきましては、介護保険が優先されます。必ず事前に相談してください。 - 補装具(18歳未満)
- 身体障害者手帳の交付を受けた児童に、手帳に記載された障害を補うための装具(補装具)の交付や修理を障害者自立支援法に基づきおこないます。
補装具の種類によっては、医師の意見書、処方箋が必要になります。
障がい児の扶養義務者が課税されている場合は、自己負担があります。