国民健康保険
高額療養費制度(入院したときや医療費が高額になったとき)
◯高額療養費とは?
1か月の医療費の自己負担額(※保険診療分のみ)が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になったとき、「高額療養費制度」としてその超えた分が給付される制度です。
※70歳未満の方は、対象となる自己負担額に条件があります。
◯手続きに必要なもの
- ◯必要な書類など
・医療機関(病院・薬局など)の領収書または支払証明書
・保険証
・国保世帯主名義の預金通帳
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- ◯様式
◯限度額認定証の提示で窓口負担を抑えられます!
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高額療養費制度では、いったん窓口で自己負担割合3割(または2割)分を支払い後に申請・支給となるため一時的に負担が大きくなります。
そこで、あらかじめ「限度額認定証」を役場窓口で交付を受け、医療機関に提示することで、医療機関ごとのひと月の支払額を自己負担限度額までに抑えられます。
自己負担限度額は、所得に応じて異なります。また、外来や複数の医療機関の支払いで自己負担限度額を超える場合でも、申請することで超過分の払い戻しを受けることができることがありますので、お問い合わせください。
◯手続きに必要なもの
※ 70歳~74歳の人のうち「現役並みⅢ」・「一般」の人は、「限度額適用認定証」は必要ありません。「標準負担額減額認定証」とは、住民税非課税世帯の人が入院時の食事代の減額を受けるための証です。「現役並みⅠ~Ⅲ」・「一般」の世帯には適用されません。
□【70歳未満】限度額適用・標準負担額減額認定証の自己負担限度額(A)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
外来+入院 | 入院時食事代 (1食あたり) |
|||
ア | 住民税 課税世帯 |
課税所得(※1) 901万円を超える |
252,600円+(総医療費(※2)−842,000円)×1% <多数回該当(※3):140,100円> |
460円
|
イ | 課税所得 600万円を超え 900万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
||
ウ | 課税所得 210万円を超え 600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
||
エ | 課税所得 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
210円 160円(90日超入院) |
(※1) 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」。
(※2) 医療費とは、10割負担した時の保険適用分の金額。
(※3) 多数回該当とは、過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
□【70歳~74歳】限度額適用・標準負担額減額認定証の自己負担限度額(B)
区分 | 申請 | 所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
入院時食事代 (1食あたり) |
|||||
現役並みⅢ(※1) | 不可 | 住民税 課税世帯 |
課税所得 690万円以上 |
3割
|
252,600円+(総医療費-842,000)×1% <多数回該当:140,100円> |
460円 | |
現役並みⅡ | 可 | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000)×1% <多数回該当:93,000円> |
||||
現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000)×1% <多数回該当:44,400円> |
|||||
一般 (※2) |
不可 | 課税所得 210万円以下 |
2割 または 1割(※5) |
18,000円 〔年間上限 14.4万円〕 |
57,600円 <多数回該当: 44,400円> |
||
低所得Ⅱ (※3) |
可 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 210円 160円(90日超入院) |
||
低所得Ⅰ (※4) |
15,000円 | 100円 |
(※1) 現役並みとは、課税所得145万円以上の人(70~74歳の人)などが同じ世帯にいる人。
ただし、年金と給与収入の合計が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」になります。
(※2) 一般とは、現役並み・低所得のいずれにも該当しない人。
同一世帯の70歳~74歳の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合についても所得区分は「一般」になります。
(※3 )低所得Ⅱとは、住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない人。
(※4) 低所得Ⅰとは、住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下などの人。
(※5) 特例措置により、昭和19年4月1日までに生まれた人は1割となります。
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◯入院時の食事代標準負担額
- 入院時の食事代は1食につき260円の負担があります。ただし、世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税である人は、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示して食事代の減額を受けることができます。(「標準負担額減額認定証」の交付を受けると、その月の初日から食事代の減額を受けることができます。)
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◯70歳未満の方と70~74歳以上の方(後期高齢者医療の方を除く)が同じ世帯の場合
70歳未満の方と70~74歳以上の方(後期高齢者医療の方を除く)が同じ世帯の場合、まず70~74歳(B)の方法により70~74歳以上の方の限度額適用をした後の自己負担額を求め、これに70歳未満の方の合算対象基準額(21.000円以上の自己負担額)を合わせた後、国保全体の限度額(70歳未満(A)と同額)を適用した高額療養費を支給します。
※多数回該当によっては、自己負担額が変わる場合があります。
◯ご注意!
※自己負担額の計算は70歳未満の方の場合、同医療機関でも医科と歯科・入院と通院は別々となり、総合病院では、各診療科ごとに別となります。
※70歳以上の方の場合は、外来、入院を問わず全て自己負担額を合算できます。ただし、入院時の食事代やベッド差額代など、保険外の分は含まれません。
※請求手続きには、保険証、印鑑、領収証、世帯主名義の預金通帳、個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)を持って住民課までお越し下さい。
◎入院時に認定証を提示すると、窓口での支払が限度額までとなります。入院前に必ず申請をお願いします。
◎保険税の滞納のない世帯だけに認定証が交付されます。
◎高額療養費に該当する場合には、医療費の一部を保険者が直接病院へ支払う貸付制度もあります。
詳しくは、住民課国保医療係へお問い合わせください。