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国民健康保険

国民健康保険で受けられる保険給付

病気やケガなどで診療を受けた場合、費用の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の人は7割・8割・9割)を国民健康保険が給付します。(今後、割合が変更となる場合があります)
保険給付の種類は、次のようになっています。

◯療養費

緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用具などを購入した場合などは、申請により基準の範囲内で療養費の支給が受けられます。
⇒詳しくは、こちらをご覧ください。

◯高額療養費制度と限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合、あとから申請すると自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、いったん窓口で自己負担分を支払うと一時的な負担が大きくなるため、事前に申請して「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(※)」の交付を受け、これを医療機関に提示することで、1ヶ月に1つの医療機関に支払う保険診療負担額が自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額は、所得に応じて異なります。
また、外来や複数の医療機関の支払いで自己負担限度額を超える場合でも、申請することで超過分の払い戻しを受けることができます。

※ 70歳~74歳の人のうち「現役並みⅢ」・「一般」の人は、「限度額適用認定証」は必要ありません。「標準負担額減額認定証」とは、住民税非課税世帯の人が入院時の食事代の減額を受けるための証です。「現役並みⅠ~Ⅲ」・「一般」の世帯には適用されません。

⇒詳しくは、こちらをご覧ください。

◯入院時の食事代標準負担額

入院時の食事代は1食につき260円の負担があります。ただし、世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税である人は、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示して食事代の減額を受けることができます。(「標準負担額減額認定証」の交付を受けると、その月の初日から食事代の減額を受けることができます。)

◯高額介護合算療養費

世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、1年間(毎年8月~7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合には、申請によりその超えた金額の支給が受けられます。

◯葬祭費

被保険者が死亡したときは、申請によりその葬祭執行者(喪主)に3万円が支給されます。
⇒詳しくは、こちらをご覧ください。

◯出産育児一時金

被保険者が出産したときは、42万円が支給されます。
⇒詳しくは、こちらをご覧ください。

◯はり・きゅうの助成

町内の鍼灸院で、はり・きゅうの施術を受ける場合は、はり・きゅう受診券を提出することにより1回当たり1,000円の助成(年48回を限度)が受けられます。
はり・きゅう受診券は、保険証と印鑑をお持ちいただければ国保医療係窓口で随時発行できます。

◯交通事故にあったら

交通事故やけんかなど、第三者の行為によるケガで国保を使って医療機関などを受診した場合は、役場に届け出なければなりません。この際の医療費は国保が一時的に立て替えますが、後から加害者に対して損害賠償請求をしますので、すみやかに届け出てください。
※ 自己都合などで事故をうやむやにしたり、無届のままにしていたりすると、後でその分の医療費の返還を求めることになります。また、示談をする前にも必ず役場に届け出てください。
⇒詳しくは、こちらをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課国保医療係

電話番号:0947-72-3000 (内線 122・123.・127)

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