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介護保険・国保・年金

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介護保険

介護保険サービス

サービスを受けるための手続き

介護(介護予防)サービスを利用する場合には、次の手続きが必要です。

①要介護認定の申請
高齢者福祉課高齢者福祉係に「要介護認定申請書」を提出した後、「主治医意見書」を病院に提出してください。
②訪問調査
調査員が家庭などを訪問し、心身の状況などの調査を行います。
③認定審査会
専門家で構成される介護認定審査会で、介護の必要度を判定します。
④認定結果の通知
介護認定審査会での結果を本人へ通知します。
⑤介護(介護予防)サービス計画の作成
認定を受け、介護(介護予防)サービスの利用を受ける場合には、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。

介護認定区分 事業所名 電話番号
介護予防サービス計画(要支援1・2) 川崎町地域包括支援センター 72-3155
介護サービス計画(要介護1~5) 指定居宅介護支援事業所
※事業所一覧表は高齢者福祉課にあります。

介護保険サービスの利用

介護保険サービスの利用負担は原則1割です。(所得状況に応じて負担割合が増えることがあります。)

◆居宅サービス(利用者負担有)
要介護や要支援など利用する人の状態に応じたサービスが利用できます。

訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問介護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
適所系サービ 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション
その他サービス 短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具のレンタル、
福祉用具の購入、住宅改修、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
◆施設サービス(利用者負担金、部屋代、日常生活費)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスを利用(入所)したい場合は、希望する施設に直接申し込むか、介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談してください。
※施設サービスの利用(入所)は、要介護1以上の認定者に限ります。
◆特定入所者介護サービス費
施設サービスや居宅サービス(短期入所)を利用する場合は、申請により所得に応じて食事や部屋代が一定額に抑えられます。
◆高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用負担(世帯)の合計が一定額を超えたときは、申請により超えた額が、利用者の課税状況・所得額に応じ介護保険から支給されます。
※介護保険と医療保険の利用者負担を年間で合算して、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

地域支援事業(介護予防事業)

被保険者が要支援状態になることを予防し、介護予防に対する知識や技能を身につけ、要介護状態になった場合でも可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援します。

◆介護予防教室
運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上のプログラム、運動教室・健康教室
◆各行政区での健康教室
公民館で運動や健康食の学習、手芸など
◆ボランティアの養成
運動普及推進員や食生活改善推進員の養成

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 高齢者福祉課高齢者福祉係

電話番号:0947-72-3000 (内線 125・129)

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川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868