公売
インターネット公売について
インターネット公売の流れ
詳しい手続きは、「川崎町インターネット公売ガイドライン」をご覧ください。
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Yahoo!JAPAN IDの取得
Yahoo!JAPAN IDを取得します。
メールアドレスの認証を受けます。 -
公売参加申込情報の登録
インターネット公売画面に申込情報を入力します。
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必要書類の提出
必要書類の提出します。
※必要書類を川崎町HPよりダウンロード出来ます。 -
入札・せり売り(次順位買受申込み)
物件詳細画面の入力ボックスに入札額を登録します。
※次順位買受申込みは、入札形式の場合のみです。 -
開札(追加入札)
インターネット公売の画面に開札結果が表示されます。
※追加入札は、入札形式の場合のみです。 -
落札者(最高価格申込者)等の決定
落札者・次順位買受申込者(入札形式の場合のみ)に、メールにてご連絡します。
※次順位買受申込者は、落札者が代金を納付しない場合などに財産を買い受けます。 -
売却決定
落札者(最高価申込者)に売却決定されます。
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買受代金の納付
落札者は、川崎町役場の案内に従い買受代金を納付します。
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次順位買受申込者の買受け
落札者が代金を納付しない場合、次順位買受申込者に売却決定されます。(入札形式の場合のみ)
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公売財産の権利移転・引渡し
買受代金の納付を確認後、公売財産の権利移転・引渡し手続きを行います。
次順位買受申込の手続き
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次順位買受申込者とは
- 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
- 開札後、執行機関は次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
- 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。
- 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
上記3つの条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
また、上記条件をすべて満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
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次順位買受申込者への申し込み手続き
- 申し込みの際の注意事項
- 次順位買受申し込みの取り消しはできません。
- 入札時以外に申し込む機会はありません。
- 共同入札の場合は、代表者が入札する際に申し込みを行ってください。
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次順位買受申込者の決定
- 開札後、執行機関が上記1の(1)の条件に該当する入札者を次順位買受申込者として決定します。
- 次順位買受申込者には、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスに川崎町役場から公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された川崎町役場の連絡先に電話してください。
川崎町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、ご説明いたします。
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次順位買受申込者への売却決定
- 執行機関は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。 - 次順位買受申込者の方には、最高価申込者の買受代金納付期限日に、執行機関が売却決定をした、又は売却決定しなかったかを川崎町役場から連絡します。
- 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
- 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き(不動産)」をご覧ください。
- 執行機関は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
落札後の手続き(動産)
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川崎町役場連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、川崎町役場が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された川崎町役場の連絡先に電話してください。
川崎町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご説明いたします。 - 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
- 入札期間終了後、川崎町役場が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
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買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎町役場が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、川崎町役場から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア.銀行口座への振り込み
振込先口座は川崎町役場から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、落札者の負担となります。ウ.郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。エ.川崎町役場に直接持参
銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、9時から16時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。) - 買受代金納付期限までに川崎町役場が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
- 納付していただく金額
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必要書類の提出など
- 次の書類を川崎町役場に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎町役場が送信する電子メールでご確認ください。ア.川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
ウ.送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)※「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって記入、なつ印してください。
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接川崎町役場に持参してください。
なお、落札者本人が川崎町役場に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。ア.落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
イ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本 - 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
必要書類のダウンロード
- 次の書類を川崎町役場に提出してください。
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公売財産の引渡し
- 川崎町役場の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、川崎町役場が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。 - 送付による公売財産の引渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。 - 引渡し場所は、原則として川崎町役場の事務室内となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
落札後の注意事項はこちら
落札後の手続き(不動産)
- 川崎町役場連絡先へ電話をください
(1) 開札後、川崎町役場が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 電子メールに記載された川崎町役場連絡先に電話してください。
川崎町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について説明いたします。(3) 最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に川崎町役場から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。 - 買受代金などの納付
(1) 納付していただく金額- 買受代金=落札価額
- 登録免許税相当額
- 登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に川崎町役場にいただく電話連絡の際にご説明します。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎町役場が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、川崎町役場から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- 銀行口座への振り込み
振込先口座は川崎町役場から送信する電子メールでご案内します。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。 - 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、落札者の負担となります。 - 郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 川崎町役場に直接持参
銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、9時から16時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5) 買受代金納付期限までに川崎町役場が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合 - 必要書類の提出など
(1) 次の書類を川崎町役場に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎町役場が送信する電子メールでご確認ください。- 川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 住所証明書
・落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本
・落札者が個人の場合は、住民票など - 所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入し、なつ印してください。 - 固定資産税評価証明書
- 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接川崎町役場に持参してください。
(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
「所有権移転登記請求書」のダウンロード - 不動産権利移転登記の嘱託
(1) 川崎町役場は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。(2) 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。(3) 川崎町役場は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。(4) 詳細は、開札後に川崎町役場にいただだく電話などでご説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に川崎町役場にいただく電話などでご説明します。(5) 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
川崎町役場は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
落札後の注意事項はこちら
落札後の手続き(自動車)
- 川崎町役場連絡先へ電話をください
(1) 入札期間終了後、川崎町役場が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 電子メールに記載された川崎町役場連絡先に電話してください。
川崎町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について、ご説明いたします。(3) 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合 - 買受代金の納付
(1) 納付していただく金額買受代金=落札価額(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎町役場が確認できることが必要です。(3) 買受代金納付期限は、川崎町役場から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。- 銀行口座への振り込み
振込先口座は川崎町役場から送信する電子メールでご案内します。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。 - 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、落札者の負担となります。 - 郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 川崎町役場に直接持参
銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、9時から16時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5) 買受代金納付期限までに川崎町役場が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合 - 銀行口座への振り込み
- 必要書類の提出など
(1) 次の書類を川崎町役場に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎町役場が送信する電子メールでご確認ください。- 川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 所有権移転登録請求書(下の様式を印刷し記名・なつ印してください。)
「所有権移転登録請求書」のダウンロード - 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 郵便切手1500円程度
ただし、落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所又は(社)全国軽自動車協会連合会福岡県事務取扱所筑豊分室以外の場合のみ。
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接川崎町役場に持参してください。
(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合 - 公売財産の引渡し・登録移転
(1) 川崎町役場の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。(2) 川崎町役場は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。(3) 落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所又は(社)全国軽自動車協会連合会福岡県事務取扱所筑豊分室以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。(4) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。(5) 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、川崎町役場が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。(6) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
※ 「保管依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって記入、なつ印してください。
※ 保管依頼書は、上記「3」の必要書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接川崎町役場に持参してください。(7) 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
落札者本人が川崎町役場に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。- 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
(1)委任状
(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
(3)川崎町役場が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。 免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引渡しを受ける場合も、 その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
委任状のダウンロード
落札後の注意事項
公売財産種別 | 動産 | 自動車
※落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。 |
不動産
※入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。 |
危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失による損害の負担は、落札者が負う事になります。 |
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瑕疵担保責任 | 川崎町役場は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 | ||
引渡し条件 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 | |
返品・交換 | 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。 | ||
執行機関の引渡し義務 | ・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。 |
・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。 ・落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。 |
執行機関は引渡しの義務を負いません。 公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。 また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。 |
保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 | ||
落札者(最高価申込者)決定後、公売の手続が停止する場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(町税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。 落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。 手続の停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。 |
書類送付・問い合わせ先
川崎町役場 税務課
〒827-8501
田川郡川崎町大字田原789-2 川崎町役場 税務課 税務収納係
TEL:72-3000