環境
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
川崎町合併浄化槽設置整備事業補助金
- 川崎町合併浄化槽設置整備事業
- 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、下記のとおり合併浄化槽の設置をした場合に補助金を交付いたします。
- 対象者
- ・町内に在住し、または居住する予定(※1)の専用住宅(※2)に合併浄化槽の設置をする個人。
- (※1:交付申請時に川崎町外に住民票がある方は、実績報告時に川崎町に転入したことが分かる住民票の写し等の提出が必要となります。)
- (※2:専用住宅とは主に住宅の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいいます。)
-
・町民税等を滞納してないこと。
・住宅を借りている者の場合、賃借人の承諾が得られていること。
・土地を借りている者の場合、土地所有者の承諾が得られていること。
・販売及び賃借の目的でないこと。
・工事が現年度の3月までに完了すること。
・申請に必要な書類を不備なく提出すること。
・工事完了後に浄化槽設備士と町職員立ち会いのもと、現地確認を受けること。 - 補助金額
- ・5人槽(延べ床面積130㎡未満)332,000円
・7人槽(延べ床面積130㎡以上)414,000円
・10人槽(浴室及び台所が2か所以上ある2世帯住宅)548,000円 - 申請方法
- 合併処理浄化槽設置工事着工前に交付申請書類を提出すること。
※工事着工後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
※工事完了後は、速やかに実績報告書類を提出すること。※各年度、予算がなくなり次第終了いたします。
※受付は土日祝日を除きます。
転換の補助金上乗せについて
既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去及び転換にともなう配管設置に要する費用として、予算の範囲内で補助金を上乗せして交付します。提出していただく書類が追加されます(下記参照)。
※既存の単独処理浄化槽及び汲み取り便槽の撤去に要する費用に対しての補助ですので、撤去しない場合は対象となりません。
○上乗せ補助金額
下記に定める金額を限度とします。
・単独処理浄化槽からの転換の場合
既存の単独処理浄化槽の撤去に要する費用 120,000円
配管設置に要する費用 140,000円
・汲み取り便槽からの転換の場合
既存の汲み取り便槽の撤去に要する費用 60,000円
配管設置に要する費用 140,000円
○追加提出していただく書類
・補助金交付申請書提出時
浄化槽設置費、処分費及び配管設置費の内訳書
・実績報告書提出時
転換結果報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
単独処理浄化槽もしくは汲み取り便槽の撤去に関する写真
転換時申請追加書類