くらし
低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について
- 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び土地の適切な利用・管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図るものです。
本特例措置の概要
- 本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除されます。
- 令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
- 川崎町では、制度の適用を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を申請により交付します。
- ただし、「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- ※本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認いただくか、又はお住いの管轄税務署にご確認をお願いします。
適用の要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、次の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 1.譲渡した者が個人であること
- 2.都市計画区域内(本町は町内全域)にある低未利用土地等であり、本町の「低未利用土地等確
- 2.認書」の交付を受けた土地等の譲渡であること
- 3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33
- 4.条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する
- 4.特例措置の適用を受けないこと
- 5.当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲
- 6.渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(一定の場合※には800万円)
- 7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第
- 6.34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権
- 8.利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の①または②の区域内にある場合
① 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
② 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る)。
「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
川崎町に所在する低未利用土地等の「低未利用土地等確認書」は、企画情報課において発行いたしますので、以下の書類を提出してください。
- 1.低未用土地低未利等確認申請書(別記様式(1)-1)
- 2.売買契約書の写し
- 3.以下のいずれかの書類
- ① 川崎町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- ② 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家又は空き店舗であることを表示した広告
- ③ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 【上記のいずれも提出できない場合】
- ④ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- 4.以下のいずれかの書類
- ① 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- ② 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 【上記のいずれも提出できない場合】
- ③ 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 6.対象土地の位置図
- 7.売買前の状態がわかる現況写真(宅建業者の売地である看板が立っている写真など)
- ※売買後に建築物があるなどの変更があった場合は、売買後の現況写真も提出
詳しくは、「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認してください。
提出先について
〒827-8501 田川郡川崎町大字田原789番地の2(庁舎3階)
川崎町役場 企画情報課 企画調整係
交付について
- 「低未利用土地等確認書」の申請に係る手数料は不要です。
- 確認書の交付には、申請書を町に提出してから1~2週間ほど時間を要します。
- 記載内容に不備があった場合や疑義が生じた場合は、さらに時間を要する場合があります。
- 確認書の郵送をご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。