国民健康保険
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます!
対象となる方・受付期間
● 令和5年11月1日以降に出産する(出産した)国民健康保険被保険者が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
● 出産後又は出産予定日の6カ月前から届出できます。
国民健康保険税の減額方法
● 単胎妊娠の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の前月から4カ月相当分の所得割額と均等割額が減額されます。
● 多胎妊娠の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3カ月前から6カ月相当分の所得割額と均等割額が減額されます。
※ 令和6年1月1日から施行されるため、令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
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3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 | 1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
単胎の方 | 減額対象期間 | ||||||
多胎の方 | 減額対象期間 |
減額対象期間 |
● 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
令和5年11月出産の場合、令和6年1月相当分の保険税が減額され、令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
令和5年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 |
出産予定月 | 減額対象期間 |
● 保険税が減額される前に完納している場合、払い過ぎになった保険税は還付(返金)されます。
届出に必要なもの
① 届出書(窓口に用意しています。出産した被保険者及び出産した被保険者の属する世帯の世帯主(国保税納税義務者)の個人番号記載欄がありますので、個人番号を確認できる書類等をご持参ください。)
② 出産予定日又は出産日、及び親子関係がわかる書類(母子手帳、戸籍謄(抄)本など)
③ 本人確認書類(免許証、個人番号カードなど)
④ 委任状(出産した被保険者と別世帯の方が届出する場合)