くらし
避難確保計画の作成
平成29年6月19日に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域内等に位置する要配慮者利用施設の管理者は避難確保計画の作成及び市町村への報告と避難訓練の実施及び報告が義務となりました。
1.要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。
2.水防法及び土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成対象
洪水による浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に名称が記載された施設です。
【※川崎町防災マップ又は福岡県管理河川洪水浸水想定区域図(福岡県ホームページに移動します)でご確認ください。】
3.避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
・防災体制
・避難誘導
・施設の整備
・防災教育及び訓練の実施
・自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
4.計画作成及び報告様式
提出表及び報告書(共通)
5.避難訓練の実施
避難確保計画に基づき、避難訓練を実施した場合は報告が必要です。
問い合わせ先及び報告先
川崎町役場防災管財課
0947-72-3000(内線233)