国民健康保険
療養費(やむを得ず自費で受診したときや補装具を作ったときなど)
◯療養費とは?
健康保険では、医療機関の窓口で被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則ですが、やむを得ない事情で、医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
◯療養費の申請ができるとき
1.保険診療を受けるのが困難なとき
(一例として)
・事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
・感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
・療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・柔道整復師等から施術を受けたとき
2.やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
(例として)
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたとき。
ただし、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
◯手続きに必要なもの
- ◯必要な書類など(手続き内容により異なる場合があります)
・領収書、見積書、請求書
・医証
・保険証
・印かん(認め印可)
・国保世帯主名義の預金通帳
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- ◯様式