選挙
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養中の人で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
○対象となる方
次のすべてを満たす方が対象となります。
1.川崎町の選挙人名簿に登録されている方
2.感染症法または検疫法の規定により、「外出自粛要請を受けた方」または「隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方」
3.投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
○特例郵便等投票の流れ
1.選挙期日4日前までに、特例郵便等投票請求書に感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」という。)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
※特例郵便等投票請求書に必要事項を記入のうえ、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
※郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼り付けてください。
2.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
3.投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
4.投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
○請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
1.ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
2.投函する場合は、同居人や知人等(患者でない者)に投函を依頼し、同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
3.同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋の着用をしてください。
○濃厚接触者の方の投票
新型コロナウイルス感染症の患者ではない濃厚接触者については、特例郵便等投票の対象となりません。
濃厚接触者が投票のため外出することは「不要不急の外出」に該当しないとされていますので、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
投票の際は、来場前に検温やマスクの着用をしていただき、来場時には、投票所の職員に事前に申告のうえ、必ず手指のアルコール消毒をしてください。投票用紙の記入は、持参した筆記用具を使用することができます。
※特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。