戸籍・住民票・印鑑証明
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1 戸籍証明書(謄本)等の広域交付
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1 戸籍証明書(謄本)等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)等を請求できます。
「どこでも」
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
1 本人
2 配偶者
3 父母、祖父母など(直系尊属)
4 子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
1 戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2 郵送や代理人による請求はできません。
3 窓口にお越しになった人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の掲示が必要です。
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)