戸籍・住民票・印鑑証明
引越しで住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です
お引越しをされた方は、原則、現在住んでいるマンション・寮・アパート等が住所地になり、
住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要があります。
住民票に情報が正しく記録されていないと、公共サービスを受けられないことがあります。
住民登録は、正しく届け出ましょう。
住所など住民票の記載事項が変わったときは、速やかにお手続きください
住民票は、原則として住民の届出に基づいて記載します。行政サービスを確実に提供するため、住所など記載事項が変わったときは速やかに届出を行ってください。
届出が転居・転入した日から15日以上遅れたときは、窓口で理由をお伺いすることがあります。
住所変更の届出について、詳しくは、下記リンクをご参照ください。
■川崎町外に引っ越したとき⇒転出届
■川崎町に引っ越してきたとき⇒転入届
■川崎町内で引っ越したとき⇒転居届
つぎの行為は、法律により罰せられることがあります。
転出入、転居、世帯異動について、虚偽の届出をしたときや、正当な理由がなく届出をしないとき(住民基本台帳法第52条第1項、第2項)
(例)
・住宅ローンの借り入れや給付金受給のため、実際に居住していない住所に転入届を出した
・異なる住所に引っ越したのに、転出届を出さなかった
居住が確認できないときなどは、住民票を職権で消除することがあります
住民票上の住所での居住が確認できないときなど、法令に則り町が職権による消除又は記載、修正を行うことがあります。
職権消除により住民票が消除されると、その人に対する公共サービスの迅速、適正な提供ができなくなります。職権消除で住民票がなくなった人が改めて住所を定めるときは、記載のための手続きが必要になります。
引っ越した時の転入の手続きを忘れずに!(転入手続きをお忘れの方が増えています)
異なる市区町村へ引っ越すときに、元の市区町村で転出届を出したあと、新しい住所地で転入届を出し忘れてしまう方がおられます。
転出届により、元の市町村の住民票は除かれたもの(除票)となっているため、新しい住所地で転入の手続きを行わないと、住民票が作成されず、公共サービスが提供されない可能性があります。転入の届け出は、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に行ってください。
転出入ワンストップサービスでも、転入時には来庁しての手続きが必要です
転出入ワンストップサービスでは、市区町村役場での転出手続きを省略できますが、転入、転居手続きは、市区町村役場での対面での手続きが必要です。