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(新型コロナウイルス感染症)徴収猶予の特例制度について

徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けられる制度ができました。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

 ※制度概要
「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の特例制度」(DOCX形式)
「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の特例制度」(PDF形式)


対象となる方

下記の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。


対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの。
個人住民税・固定資産税など、ほぼすべての税目が対象となります。


申請期限

納期限まで。
(対象の税のうち、納期限が令和2年6月30日以前のものは令和2年6月30日まで申請できます)


必要書類

①【徴収猶予申請書(特例制度用)】
  様式(XLSX形式) / 様式(PDF形式)
②財産収支についての書類
  様式(XLSX形式) / 様式(PDF形式) 
  ※猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
    ⇒【財産収支状況書(特例制度用)】のみ
  ※猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
    ⇒【財産目録(特例制度用)】と【収支の明細書(特例制度用)】
③収支の減少等の事実が分かるもの
(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 税務課

電話番号:0947-72-3000

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2024年11月末日現在

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