文字サイズ変更標準拡大

税金・財政

トップ > 税金・財政 > 固定資産税

税金

固定資産税

税務課 固定資産係 72-3000

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税される税金です。
固定資産課税台帳に登録された価格を基に課税標準額を算定し、その課税標準額に税率の1.4%を乗じた額が固定資産税額となります。
固定資産税納税通知書は、毎年5月上旬に原則としてその所有者に送付します。
次のような場合は、届け出が必要になります。

所有者がお亡くなりになった場合

所有者がお亡くなりになった場合は、全ての相続人の中から納税を管理する人を指定していただくため、「相続人代表者指定届」をご提出ください。その人宛てに納税通知書を送付します。

※登記されている土地、家屋の名義を相続人に変更する場合は、法務局での相続登記が必要になります。未登記家屋の名義変更については、固定資産係にお問合せください。

法務局での相続登記についてはこちら(外部リンク)

 

所有者が事情により納税することが困難な場合

所有者が事情により固定資産税の納付が困難な場合(納税判断ができない、町外に在住しているなど)は、納税を管理する人を指定していただくために、「納税管理人申告書」をご提出ください。その人宛てに納税通知書を送付します。ただし、納税管理人となった人には、所有者同様に納税の義務が発生します。

家屋を新築した場合

家屋を新築した場合は、連絡をお願します。その家屋に対する固定資産税がかかるため、評価を行う必要があります。

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した場合は、連絡をお願いします。次年度からその家屋に対する固定資産税がなくなります。登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局で滅失登記が必要となります。

火災や水害などの災害により被害が生じた場合

火災や水害などの災害により被害が生じた場合は、「減免申請書」を提出してください。被害の程度によりその家屋などに係る固定資産税を減免できる場合があります(評価額の概ね2割以上の被害が対象です)。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 税務課固定資産係

電話番号:0947-72-3000 (内線 103・105)

お問い合わせフォーム
川崎町の人口

2024年3月末日現在

人口 15,041
世帯数 8,485世帯
男性 7,067
女性 7,974