○川崎町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則に基づき当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(令和5年条例第5号)第1条に規定する川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川崎町個人情報保護条例及び川崎町特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川崎町個人情報保護条例(平成17年条例第6号。以下「旧個人情報保護条例」という。)

(2) 川崎町特定個人情報保護条例(平成27年条例第27号。以下「旧特定個人情報保護条例」という。)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第3条第2項又は第25条第2項の規定による職務上若しくはその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の処理の委託を受けている者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の処理の委託を受けていた者

2 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第25条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た個人の秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

3 次に掲げる者に係る旧特定個人情報保護条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧個人情報保護条例第8条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日前に旧個人情報保護条例第14条第1項、第15条、第16条又は第17条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用中止については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧個人情報保護条例又は旧特定個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護条例第23条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する川崎町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例又は旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第23条第4項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 次に掲げる者が、正当な理由なく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第1項各号に掲げる者

(2) 第2項各号に掲げる者

9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

川崎町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)