○川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 広場の開場時間は、午前8時から午後7時までとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、広場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町桜・芝生広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の結果、これを適当と認めたときは、川崎町桜・芝生広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(許可内容の変更)

第5条 前条の規定により許可を受けた者は、当該許可内容を変更しようとするときは、川崎町桜・芝生広場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があった場合において、これを適当と認めたときは、川崎町桜・芝生広場使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月25日から適用する。

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川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月19日 規則第19号

(令和4年7月19日施行)