○川崎町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月23日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための川崎町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 要保護児童 保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもをいう。

(5) 要支援児童 保護者に養育を支援することが特に必要と認められる子ども(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(6) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(設置等)

第3条 支援拠点の実施主体は、川崎町とし、健康づくり課にその機能を置く。

(対象者)

第4条 支援拠点が行う業務の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども及びその家庭の支援全般に係る業務

(2) 要保護児童及び要支援児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整に係る業務

(4) その他国の設置運営要綱に定めること。

2 支援拠点は、川崎町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年9月告示第8号)第8条の要保護児童対策調整機関の役割を担う。

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点の事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川崎町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月23日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月23日 告示第3号