○田川地区広域環境衛生施設組合規約

令和3年4月1日

(組合の名称)

第1条 この組合は、田川地区広域環境衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、田川市、香春町、添田町、川崎町、糸田町、大任町、福智町及び赤村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿処理施設の管理運営に関する事務

(2) し尿処理施設の総合調整に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県田川郡大任町大字大行事2259番地に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は26人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。

田川市及び大任町 4人

その他の町村 3人

2 組合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会は直ちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから互選により選出する。

(議決の特例)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長1人、副組合長7人及び会計管理者1人を置く。

2 組合長は、関係市町村の長のうちから互選により選出する。

3 副組合長は、組合長の属する市町村以外の関係市町村の長をもって充てる。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、それぞれの属する市町村の長の任期による。

(組合長及び副組合長の職務権限)

第11条 組合長は、組合を統轄及び代表し、組合の事務を管理し執行する。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(組合の職員)

第12条 組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。

2 職員の定数、その他必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては、当該組合議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の分賦金

(2) 国及び県の補助金

(3) 施設の使用料

(4) その他の収入

(分賦金)

第15条 関係市町村の分賦金は、次の割合をもって関係市町村が負担する。

人口割 50パーセント

処理量割 50パーセント

2 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、直近の国勢調査人口とする。

3 第1項に規定する処理量割の基礎となる処理量は、当該会計年度の前々年度の処理量とする。

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条第3項に規定する当該会計年度の前々年度の処理量は、組合が管理運営するし尿処理施設使用開始の初年度及び次年度にあっては、前々年度の田川郡東部環境衛生施設組合、下田川清掃施設組合及び田川地区清掃施設組合における関係市町村の処理量とする。

田川地区広域環境衛生施設組合規約

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)