○川崎町公衆無線LAN利用規程

令和3年2月25日

告示第25号

(目的)

第1条 この規程は、町民及び来町者が平時及び災害時において情報を取得及び発信するための利便性の向上を図ることを目的に、町が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 本サービスにおいて、無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は町が委託する通信事業者(以下「委託事業者」という。)が提供するインターネット接続サービスを利用することができる。ただし、本サービスを利用した場合、町は、利用者が委託事業者の定める利用規約に同意したものとみなす。

2 無線LANの利用料金は無料とする。

(利用施設及び利用時間)

第3条 無線LANを利用することができる施設及び提供場所は、別表のとおりとする。

2 無線LANを利用することができる時間は、6時00分から22時00分までとし、1回の接続につき最大30分間、1日の接続回数は3回までとする。ただし、災害発生時又はイベント開催時などにおいて、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(無線LANの利用)

第4条 利用者は、本規程に同意したものとみなす。

2 無線LANを利用するための通信機器(以下「パソコン等」という。)は、利用者が準備するものとする。

3 利用施設の既設電源の使用が認められている場合を除き、利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。

4 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。

5 無線LANを利用するためのパソコン等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

6 無線LANへ接続するパソコン等のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。

7 利用者は、他の利用者の迷惑とならないように、音量等に配慮して利用するものとする。

8 その他の利用方法については、町長の指示に従うものとする。

(禁止事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業、販売行為その他もっぱら営利を目的とした事業を行う行為

(2) 第三者若しくは町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(3) 第三者を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為

(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(6) ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為

(7) コンピューターウイルス等の有害なプログラムを、相手方の同意の有無に関わらず送付又は提供する行為

(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(9) ファイル共有ソフト等を使用して大量のデータを送受信する行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為若しくは違反するおそれのある行為又は町長が不適切と判断する行為

(利用の停止)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、本規程に違反した場合

(3) その他利用者として不適切であると町長が判断した場合

(運用の中止・変更)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合

2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、町は一切の責任を負わないものとする。

3 町は、利用者の承諾なしに無線LANのサービスの内容を変更できるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者が本規程に違反した結果、町が損害を被った場合、町は利用者に対し、被った損害の賠償を請求できるものとする。

(免責)

第9条 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保障も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等がコンピューターウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

3 パソコン等の構成や設定又はソフトウェアの種類等、その他の理由により無線LANが利用できない場合があっても、町は一切の責任を負わないものとする。

4 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。

6 町長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを収集及び閲覧し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

(本規程の変更)

第10条 町は、利用者の承諾を得ることなく、この規程を変更することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、無線LANの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

提供場所

川崎町役場

1階ロビー付近

川崎町コミュニティセンター

1階多目的ホール付近

川崎町民会館

アリーナ付近

川崎町隣保館

1階ロビー付近

川崎町B&G海洋センター

アリーナ付近

川崎町安宅交流センター

1階ロビー付近

川崎町農産物直売所「De・愛」

フロア付近

豊前川崎駅

駅舎内付近

川崎町公衆無線LAN利用規程

令和3年2月25日 告示第25号

(令和3年2月25日施行)