○地方独立行政法人川崎町立病院の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責に係る額)

第2条 法第19条の2第4項に規定する役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる法人の役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

地方独立行政法人川崎町立病院の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月12日 条例第8号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月12日 条例第8号