○川崎町新生児聴覚検査費助成金交付要綱

令和2年5月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、川崎町新生児聴覚検査費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 生後1か月未満の児をいう。

(2) 新生児聴覚検査 新生児期において、先天性の聴覚障がいの発見を目的として実施する聴覚検査をいう。

(3) AABR(自動聴性脳幹反応) 新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査をいう。

(4) OAE(耳音響放射) 内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有毛細胞機能を評価する検査をいう。

(5) 住所 住民基本台帳に記録されている住所をいう。

(補助対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、医療機関で実施する新生児聴覚検査のうち初回検査(AABR又はOAE)とする。

(補助対象者)

第4条 助成金の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 対象となる新生児本人が川崎町に住所を有している者

(2) その他町長が必要と認める者

(補助対象経費)

第5条 助成金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年4月1日以後に実施された新生児聴覚検査に要する経費とする。

(補助額)

第6条 助成金の額は、新生児聴覚検査の受検に要した費用額とする。なお、補助対象経費は、医療保険各法に基づく保険者の規定により治療に要する経費に対して給付される給付金及び県助成金並びにその他の給付を控除した額とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、川崎町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、検査を受けた日から1年以内とする。ただし、やむを得ず申請できなかった場合は、事前に町長に報告の上、申請をしなければならない。

3 第1項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査費に要した経費の領収書及び診療内容のわかる明細書

(2) 助成金の対象となる新生児聴覚検査費に対して、医療保険給付金及び県助成金並びにその他の給付等がある場合は、その助成金額が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、川崎町新生児聴覚検査費助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、助成金の申請者が偽り、またその他不正な手段により該当していたと認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、新生児聴覚検査費助成金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて返還を命じることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式 略

川崎町新生児聴覚検査費助成金交付要綱

令和2年5月15日 告示第11号

(令和2年5月15日施行)