○川崎町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年5月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行う川崎町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 親子すこやかセンター

(2) 位置 川崎町大字田原804番地(川崎町保健センター内)

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関する業務

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関する業務

(3) 支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及びその効果の評価等に関する業務

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援のために必要な業務

(職員の配置)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) 保健師

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める者

(管理運営)

第5条 センターは、健康づくり課が管理運営する。

2 管理責任者は、健康づくり課長とする。

(秘密の保持)

第6条 センターに従事する者は、子どもの最善の利益を実現させる観点から、子ども及びその保護者等又は妊産婦への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

川崎町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年5月15日 告示第9号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月15日 告示第9号