○川崎町城山子どもの森公園の設置及び管理に関する条例

平成30年12月18日

条例第13号

(設置)

第1条 幼児・児童・生徒が自ら自然の中で体験し、遊びの創造を膨らませるレクリエーション施設のほか、健康づくり・コミュニティ施設等が連携・連動する施設を配置し、町民が集い・学び・楽しめる交流空間を創出することを目的とするため、川崎町城山子どもの森公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町城山子どもの森公園

位置 川崎町大字川崎3419番地の2

(利用の制限等)

第3条 町長は、公園の管理運営上必要があるときは、公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用者の義務)

第4条 公園を利用する者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 桜の木その他の樹木を伐採すること。

(3) 火気の使用をすること。

(4) 土地の形状を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は損傷すること。

(6) 公園をその用途外に利用すること。

(7) 立ち入り禁止区域に入ること。

(8) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) ごみその他の汚物を捨てること。

(10) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。

(11) その他公園の管理運営上支障を及ぼす行為をすること。

(行為の制限)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、その他これらに類する行為

(2) 競技会、集会その他これらに類する催し

(3) その他町長が許可を必要と認める行為

2 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他公園の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第8条 公園を滅失し、又は破損した者は、これを現状に復し、又はその損害を補償しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者が第6条により許可を受けた場合には、別表により使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用前に納入通知により納付しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず使用料を免除することができる。

(1) 公用、公共用又はこれらに準ずる用に供するとき。

(2) 営利以外の目的で使用し、町長が適当と認めたとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(管理業務)

第10条 この公園の管理業務は、商工観光課が行う。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用の目的

面積

金額

物品の販売、その他これらに類する行為

7m2以内

2,000円/1日

競技会、集会その他これらに類する催し

施設の全部又はその一部

(※1)

(全部使用の場合)

20,000円/1日

(一部使用の場合)

10,000円/1日

その他町長が許可を必要と認める行為

町長が認める範囲

町長が定める金額

※1 施設全体の1/2以上を使用する場合は、全部使用の金額を適用し、施設全体の1/2未満を使用する場合は、一部使用の金額を適用する。

川崎町城山子どもの森公園の設置及び管理に関する条例

平成30年12月18日 条例第13号

(平成30年12月18日施行)