○川崎町私債権等管理条例施行規則

平成28年12月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町私債権等管理条例(平成28年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 私債権等の名称及び金額

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(3) 私債権等の納付期限、納付金額及び納付年月日

(4) 私債権等の督促及び催告の年月日

(5) 私債権等の交渉経過記録

(6) 前各号に掲げるもののほか、私債権等の性質に応じ必要と認められる事項

(督促後の期間)

第3条 条例第6条第1項で引用する地方自治法施行令第171条の2に規定する相当の期間は、1年とする。

(徴収停止後の期間)

第4条 条例第7条第1項第3号に規定する相当の期間は、1年とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町私債権等管理条例施行規則

平成28年12月20日 規則第25号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年12月20日 規則第25号