○川崎町消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成27年11月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町消防団の設置に関する条例(昭和54年条例第174号)第3条第3項の町長が定める特定の消防事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 機能別消防団員は、消防及び防災力の向上並びに基本消防団員の活動を補完するため、多種多様化する消防団活動のうち、消防活動及び行方不明者の捜索に特化して活動するものとする。

2 機能別消防団員は、消防団長(以下「団長」という。)の命令を受けた本部班長の指揮監督の下、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第3条に規定する勤務時間内(川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日を除く。)に発生した災害に対し、活動する。

3 機能別消防団員は、前項の活動を行うにあたっては、現場を担当する団長又は副団長の指揮下で活動するものとする。ただし、自己覚知は、出動要請があったものとみなす。

(団員の要件)

第3条 機能別消防団員は、川崎町職員である者とする。

(教養及び訓練)

第4条 団長は、機能別消防団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、消防活動において必要な訓練を行うものとする。

2 機能別消防団員は、原則として、基本消防団員が平常時に行う消防出初式等の行事及び訓練等には参加しないものとする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

川崎町消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成27年11月19日 告示第16号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年11月19日 告示第16号