○川崎町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 1週間の教育長の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 1日の勤務時間は、休憩時間を除き、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時までとする。

3 休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とし、特に勤務を必要とする場合を除き、勤務時間を割り振らない日とする。

(休日)

第4条 教育長は、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には、特に勤務を必要とする場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日についても同様とする。

(特に勤務を必要とする場合)

第5条 前2条にある特に勤務を必要とする場合とは、教育委員会主催行事、教育委員会協賛行事、町主催行事で特に参加が必要であると思われる行事、緊急に取組む必要があると思われる場合及び教育について川崎町教育委員会を代表して出席することが望ましいと思われる行事等の公務を遂行する場合をいう。

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第11条第1号の規定を準用する。

2 年次有給休暇の繰越しについては、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第12条の規定を準用する。

3 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(病気休暇)

第7条 病気休暇は、教育長が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する病気休暇の基準は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第14条の規定を準用する。

3 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(特別休暇)

第8条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により教育長が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する特別休暇の基準は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第15条の規定を準用する。

3 特別休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)

第9条 教育長は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求をする場合、あらかじめ様式第1号の休暇届に記入し教務課長に提出しなければならない。教務課長はその後直近の教育委員会にて報告又は承認を得なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第10条 教育委員会は、前条の病気休暇及び特別休暇が、第7条及び第8条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

(休暇の日数換算等)

第11条 第6条第3項第7条第3項及び第8条第3項に規定する半日単位の年次有給休暇は、午前(8時30分から12時15分まで)と午後(13時から17時まで)に区分する。

2 前項に規定する半日単位の年次休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。

3 第6条第3項第7条第3項及び第8条第3項に規定する1時間単位のそれぞれの休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、8時間未満の端数は、4時間未満を切り捨て、4時間以上のものは1日とする。

4 前2項の日数換算は、月別に行わず暦年末において行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による川崎町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用しない。

様式 略

川崎町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月31日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)